過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2022年9月 学科 問38

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。
   2 .
消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
   3 .
消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   4 .
簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問38 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4

消費税は確定申告と似ている箇所がとても多いです。

違いを細かく覚えておきましょう。

覚えることが少ない分野ですが、比較的出題されます。

しっかりと期間など数字を覚えておくことが大切です。

選択肢1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。

適切

基準期間とは、納税をする際の判定基準となる期間のことです。

この基準期間を元に、納税額を算出します。

個人事業者は前々年、法人は前々事業年度です。

選択肢2. 消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。

不適切

課税事業者が行う居住用家屋の貸付は、一ヶ月以上の貸付期間のものであれば非課税取引です。

しかし居住用ではなく、事業用の家屋の貸付は課税対象となるので気をつけましょう。

選択肢3. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

個人事業者である課税事業者が消費税の確定申告をする期間は、課税期間の翌年の1月1日から3月31日です。

選択肢4. 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

不適切

簡易課税制度は課税売上高が5000万円以下の事業であれば選択が可能です。

簡易課税制度とは「みなし仕入率」を用いて消費税額の計算をする方法です。

まとめ

基準期間→納税義務を判定をするための期間。個人であれば前々年、法人であれば前々年度。

課税期間→消費税の計算をしている期間。個人であれば1月1日~12月31日、法人であれば事業年度。

似ている言葉ですが、意味が違うので分けて覚えましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

消費税について、基本的な部分を理解しておきましょう。

選択肢1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。

(適切)

消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年です。

選択肢2. 消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。

(不適切)

居住の用に供する家屋の貸付け消費税の非課税取引です。

ただし、居住の用にのみ利用するものであっても住宅賃貸期間が一月に満たない場合、貸付けが旅館施設の貸付けに該当する場合など、一時的使用の性格の強いものは除かれます。

選択肢3. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(不適切)

個人事業者の消費税における確定申告書は、翌年の3月末日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

所得税の確定申告書を提出する期間とは異なるため注意しましょう。

選択肢4. 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

(不適切)

基準期間の課税売上高が、5,000万以下の事業者が簡易課税制度の適用を受けることができます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。