FP2級の過去問 2022年9月 学科 問38
この過去問の解説 (2件)
消費税は確定申告と似ている箇所がとても多いです。
違いを細かく覚えておきましょう。
覚えることが少ない分野ですが、比較的出題されます。
しっかりと期間など数字を覚えておくことが大切です。
適切
基準期間とは、納税をする際の判定基準となる期間のことです。
この基準期間を元に、納税額を算出します。
個人事業者は前々年、法人は前々事業年度です。
不適切
課税事業者が行う居住用家屋の貸付は、一ヶ月以上の貸付期間のものであれば非課税取引です。
しかし居住用ではなく、事業用の家屋の貸付は課税対象となるので気をつけましょう。
不適切
個人事業者である課税事業者が消費税の確定申告をする期間は、課税期間の翌年の1月1日から3月31日です。
不適切
簡易課税制度は課税売上高が5000万円以下の事業であれば選択が可能です。
簡易課税制度とは「みなし仕入率」を用いて消費税額の計算をする方法です。
基準期間→納税義務を判定をするための期間。個人であれば前々年、法人であれば前々年度。
課税期間→消費税の計算をしている期間。個人であれば1月1日~12月31日、法人であれば事業年度。
似ている言葉ですが、意味が違うので分けて覚えましょう。
消費税について、基本的な部分を理解しておきましょう。
(適切)
消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年です。
(不適切)
居住の用に供する家屋の貸付け消費税の非課税取引です。
ただし、居住の用にのみ利用するものであっても住宅賃貸期間が一月に満たない場合、貸付けが旅館施設の貸付けに該当する場合など、一時的使用の性格の強いものは除かれます。
(不適切)
個人事業者の消費税における確定申告書は、翌年の3月末日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
所得税の確定申告書を提出する期間とは異なるため注意しましょう。
(不適切)
基準期間の課税売上高が、5,000万以下の事業者が簡易課税制度の適用を受けることができます。
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