FP2級の過去問 2022年9月 学科 問39
この過去問の解説 (2件)
難しく考えがちな分野ですが、まずは会社と役員のどちらが“得をしている”のかを見つけましょう。
基本的に役員が得をしていれば役員の給与として計算し、会社が特をしている場合は受贈益として考えます。
この場合は税金を納める必要が出てきます。
これが分かるだけで、問題文の意味の理解が早まります。
適切
役員に足しての退職金の額は社会的に不相当とならない場合は、その事業年度の損金算入が可能です。
適切
会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けたという事は、会社が安く土地を取得でき得をしたということです。
この場合は受贈益となり、益金の額に算入されます。
ちなみに役員は会社へ土地を譲渡したことになり、譲渡所得となります。
譲渡所得は時価の1/2未満と1/2以上で売った場合で譲渡収入の金額が変わります。
1/2未満→時価が譲渡収入となる
1/2以上→売価額が譲渡収入となる
不適切
役員が会社に無利息で貸付をした場合は、どちらにも課税されません。
会社としては「役員借入金」となります。
適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住しているということは、役員が得をしているということです。
そのため役員は賃料相当額が給与所得の収入金額に算入され、所得税・住民税が課税されます。
会社と役員間の取引には様々な注意点があります。頻出箇所をおさえておきましょう。
(適切)
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。
(適切)
会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、実際の購入金額と時価との差額が益金に参入されます。
(不適切)
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、貸し付けた役員は利息を受け取っていないため、原則として所得税課税はありません。
(適切)
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
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