FP2級の過去問
2022年9月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
- 一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものである。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産の登記や調査に関する分野は頻出です。
不動産登記に関しては、表題部と権利部どちらもしっかり押さえておきましょう。
表題部→登記義務あり 所在や地番が記載
権利部→甲区→所有権に関することが記載
乙区→所有権以外の権利に関することが記載(抵当権)
適切
当該不動産の所有権を主張できるのは、先に登記をした方です。
売買の順番は関係なく、登記の順番によって決まります。
適切
抵当権は権利部乙区に記載されます。
抵当権は設問通り債権額や抵当権者の氏名または名称など、所有権以外の権利を記載します。
また抵当権甲区は所有権に関することが記載されています。
適切
公図は地図に準ずる図面ではありますが、精度は高くありません。
地図が登記所に備え付けられるまでの間、代わりに登記所に備え付けられている図面です。
不適切
不動産の登記事項証明書は手数料を払うことで、誰でも請求・取得が可能です。
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02
不動産登記に関する問題です。
適切な選択肢
同一の不動産について二重に売買契約が締結されたときは、先に登記をしたほうがその不動産の所有権を取得します。
適切な選択肢
不動産登記簿において、権利部甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、差押さえなど)が、権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権など)が記載されます。
適切な選択肢
公図は地図に準ずる図面でありその精度は低くなっています。
不適切な選択肢
登記事項証明書は原則として、手数料を支払うことで誰でも請求することができます。
交付申請はオンラインで可能ですが、受領は郵送または登記所窓口で行う必要があります。
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03
不動産と登記の関連性について理解しましょう。
(適切)
同一の不動産について二重売買がなされた場合、売買契約の先後を問わず、登記を先に備えた買主が所有権を主張できることになります。
(適切)
登記記録の権利部には甲区と乙区に分かれており、記載内容は以下のとおりです。
甲区:甲区は、所有権に関する事項、具体的には、所有権保存登記、所有権移転登記およびその仮登記ならびに処分の制限等に関する登記を記録します。
乙区:所有権以外の権利、具体的には、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等の設定・移転および抹消等の登記を記録します。
(適切)
公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表すものです。
(不適切)
登記事項証明書は、土地建物の所有者や利害関係者でなくても法務局に行けば誰でも取得可能です。
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