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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問43

問題

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
   1 .
売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
   2 .
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
   3 .
買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。
   4 .
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問43 )
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この過去問の解説 (2件)

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不動産の売買についてはとても難しい論点です。

文章も難しくなりがちな箇所ですので、じっくり読んで内容を理解するようにしましょう。

頻出の単語や用語は多くないので、焦らずに内容を理解することが大切です。

選択肢1. 売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

履行不能とは債務不履行の状態の一つで、契約時には履行できる予定であったものが、履行できなくなった状態のことです。

その場合は、催告せずにすぐに契約の解除が可能です。

選択肢2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

適切

売主が種類または品質について、契約の内容に適合しないことを知らずに買主に引き渡した場合は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。

通知をしなかった場合は、不適合を理由に契約の解除を行うことができなくなります。

これを担保責任(契約不適合責任)と言います。

選択肢3. 買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。

適切

契約解除ができるのは、相手が履行に着手するまでです。

買主→売買代金の一部でも支払った場合

売主→建築に着手したり・引き渡しをした場合

しかし相手が履行に着手するまでは、契約解除が可能です。

買主側から解除する場合は手付金を放棄し、売主側から解除する場合は手付金の2倍の金額を現実に提供することが条件です。

選択肢4. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。

不適切

対象の建物が契約から引き渡しの間に、天災などの売主・買主どちらの原因でもない場合で全壊した場合は、代金の支払いを拒むことができます(履行拒絶権)。

これを危険負担と言います。

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不動産売買における民法規定について、頻出ポイントをおさえておきましょう。

選択肢1. 売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

(適切)

債務の全部が履行不能となった場合、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。

選択肢2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

(適切)

契約不適合責任を追及するには、対象物が契約の内容に適合しないとわかってから、1年以内に売主に通知しなければなりません。

選択肢3. 買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。

(適切)

解約手付とは、住宅の売買契約を結ぶ際に、買主から売主に支払う「手付金」の種類のひとつです。

不動産の契約では、一般的な手付金について、「売主または買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことで契約を解除できる」としています。

しかし、解約手付による解除は、相手方が「履行に着手するまで」に行わなければならないとされています。

売買代金の一部を支払ったことは、履行の着手にあたるため契約の解除はできません

選択肢4. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。

(不適切)

建物の引渡し前に、売主の責めに帰すことのできない事由により履行不能となった場合は、建物代金の支払いを拒むことができます。

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