FP2級の過去問
2022年9月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- 定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法は頻出論点です。
不動産の分野でも数字が多い箇所でもありますので、1つ1つ整理をしながら覚えるようにしましょう。
不適切
普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合は、期間の定めのない契約とみなされます。
不適切
期間の定めがある普通借家契約において、借主が更新しない旨を通知するために正当な事由は必要ありません。
不適切
定期借家契約は用途が限られておらず、事業用の建物でも契約を締結させることは可能です。
適切
賃貸料に関しては、借地借家法によって定められた賃料増減請求権があります。
これは周囲の物件の相場と今支払っている賃貸料金が乖離している場合に、その賃貸料の増減を請求できる権利です。
しかし定期借家権において、その増減をさせない特約をした場合は、特約が有効となり増減させることができません。
(普通借家契約や増額・減額など条件によっては無効になる場合があります。)
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02
普通借家契約と定期借家契約について、それぞれの特徴を理解しましょう。
定期借家契約は、契約期間満了とともに契約が終了します。
(不適切)
普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。
(不適切)
オーナー(賃貸人)からの更新拒絶には正当事由が必要ですが、借主から更新しない旨を伝えるときには、正当事由は必要ありません。
(不適切)
定期借家契約や普通借家契約においても、賃貸借の用途としては居住用・事業用いずれも可能となります。
(適切)
定期借家契約の場合、普通借家契約とは異なり、賃料を減額しない特約をすることも可能です。
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03
借地借家法に関する問題です。
不適切な選択肢
普通借家権の存続期間は1年以上でなければなりません。
存続期間が1年未満の場合、期間の定めない契約とみなされます。
不適切な選択肢
普通借家権契約において、貸主が行う場合は正当自由が必要ですが、借主が行う場合は正当自由は不要です。
不適切な選択肢
定期借家契約に限らず借地借家法は建物の用途に限らず適用されます。
適切な選択肢
増額しない旨の特約は借地契約・借家契約において有効です。
減額しない旨の特約は定期借家契約においては有効ですが、それ以外(借地契約・普通借家契約)では無効です。
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