FP2級の過去問 2022年9月 学科 問45
この過去問の解説 (2件)
都市計画法は頻出論点です。
まずは日本を区分する用語が理解できていることが大切です。
都市計画区域
①市街化区域→すでに市街化されている区域・今後おおむね10年以内に市街化を進める区域
②市街化調整区域→市街化を抑制する区域
③非線引き区域→上記以外の都市計画区域
準都市計画区域
都市計画区域外ではあるものの、今後市街化が進むと思われる区域
不適切
都市計画区域には非線引き区域があり、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない区分があります。
不適切
土地の分筆とは、登記簿上では1つの土地を複数の土地に分割して登記する手続きのことです。
これは地ならし工事で権利を変更するに過ぎず、土地を変形させないため、開発行為に該当しません。
適切
土地区画整理事業とは道路や公園など、公共事業のためのものを整備するものです。
そのため開発許可は不要です。
不適切
市街化調整区域で農林漁業を営む者の居住用建築物に関しては、開発許可は不要です。
都市計画法とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施設の整備、市街地の開発などに関して定められた法律です。
(不適切)
都市計画区域には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、それ以外の区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」と言われます。
一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意となっています。
(不適切)
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。
したがって、単なる分筆による権利区画の変更の場合は、開発行為に該当しません。
(適切)
土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要です。
(不適切)
市街化調整区域では、その規模にかかわらず、開発行為について知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければならないとされています。
ただし、例外として、農家住宅などを建築する場合などは、開発許可が不要となります。
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