FP2級の過去問
2022年9月
学科 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。
  • 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
  • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
  • 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

都市計画法は頻出論点です。

まずは日本を区分する用語が理解できていることが大切です。

都市計画区域

 ①市街化区域→すでに市街化されている区域・今後おおむね10年以内に市街化を進める区域

 ②市街化調整区域→市街化を抑制する区域

 ③非線引き区域→上記以外の都市計画区域

準都市計画区域

 都市計画区域外ではあるものの、今後市街化が進むと思われる区域

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。

不適切

都市計画区域には非線引き区域があり、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない区分があります。

選択肢2. 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

不適切

土地の分筆とは、登記簿上では1つの土地を複数の土地に分割して登記する手続きのことです。

これは地ならし工事で権利を変更するに過ぎず、土地を変形させないため、開発行為に該当しません。

選択肢3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

適切

土地区画整理事業とは道路や公園など、公共事業のためのものを整備するものです。

そのため開発許可は不要です。

選択肢4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

不適切

市街化調整区域で農林漁業を営む者の居住用建築物に関しては、開発許可は不要です。

参考になった数7

02

都市計画法に関する問題です。

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。

不適切な選択肢

 

都市計画区域は、市街化区域市街化調整区域非線引区域に分けられます。

選択肢2. 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

不適切な選択肢

 

開発行為とは、建築物の建築や、特定工作物の建築のために土地の区画形質を変更することをいいます。

選択肢3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

適切な選択肢

 

一定の開発行為には都道府県知事の許可が必要です。

 

ただし、土地区画整理事業、公益上必要な建物(図書館など)の建築、市街化区域外農林漁業関係の建築物や業務に従事する人の居住用建築物の建築を行う場合は必要ありません。

選択肢4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

不適切な選択肢

 

市街化区域外農林漁業関係の建築物や業務に従事する人の居住用建築物の建築を行う場合は必要ありません。

参考になった数0

03

都市計画法とは

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施設の整備、市街地の開発などに関して定められた法律です。

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。

(不適切)

都市計画区域には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、それ以外の区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」と言われます。

一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意となっています。

選択肢2. 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

(不適切)

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。

したがって、単なる分筆による権利区画の変更の場合は、開発行為に該当しません

選択肢3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

(適切)

土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要です。

選択肢4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

(不適切)

市街化調整区域では、その規模にかかわらず、開発行為について知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければならないとされています。

ただし、例外として、農家住宅などを建築する場合などは、開発許可が不要となります。

参考になった数0