FP2級の過去問
2022年9月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  • 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
  • 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  • 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法は頻出論点です。

2級になると用途制限の細かい法令まで出題されやすくなります。

しっかりと覚えておきましょう。

選択肢1. 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

不適切

日影規制の適用外となるのは、商業地域・工業地域・工業専用地域です。

準工業地域は日影規制の適用となります。

似ている名称ですが、違う地域なので気をつけましょう。

選択肢2. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

適切

北側斜線制限(北側高さ制限)とは、北側隣地の日照の悪化を防ぐための制限です。

そのため、住居系が主に適用となります。

適用地域→第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

選択肢3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、過半主義によって規定が適用されます。

その敷地の全部のうち、より多くの敷地が属している方の用途地域が適用となります。

選択肢4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

適切

建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のどちらか低い方を限度とします。

容積率とは延べ床面積の割合のことです。

まとめ

建蔽率→敷地面接に対する建築面積の割合(建築面積÷敷地面積)

容積率→敷地面積に対する延べ床面積の割合(延べ床面積÷敷地面積)

異なる地域にまたがる場合は、建蔽率も容積率も加重平均で計算します。

これら2つも頻出論点です。

必ず覚えておきましょう。

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02

都市計画区域、準都市計画区域に関する問題です。

選択肢1. 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

不適切な選択肢

 

日影規制の対象外となるのは、商業地域工業地域工業専用地域です。

選択肢2. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

適切な選択肢

 

北側斜線制限は、第一種・二種低層住居専用地域田園地域第一種・二種中高層住居専用地域に適用されます。

選択肢3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切な選択肢

 

1つの敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、面積の大きいほうの用途制限を受けます。

選択肢4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

適切な選択肢

 

前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率、12m未満なら「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数(住居系:4/10 その他:6/10)」の小さいほうになります。

参考になった数0

03

建築基準法のうち、都市計画区域および準都市計画区域に限って適用される規定があります。

頻出箇所をおさえておきましょう。

選択肢1. 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

(不適切)

日影規制は、建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、住む人の日照環境を確保するための制限です。

なので、通常は工業地域や工業専用地域は対象外になりますが、地方公共団体の条例により工業地域も対象とすることは可能です。

選択肢2. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

(適切)

北側斜線制度とは北側隣地にある住宅の日当たりに配慮した規制です。

用途地域が「商業地域」であればこの日影規制は適用されません。

選択肢3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

(適切)

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり面積が広い土地の用途規制が敷地全体に適用されます。

選択肢4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

(適切)

容積率とは、敷地の面積に対して建物の延べ床面積が占める割合を指し、道路などの公共施設とのバランスを保つため、または居住環境の保護のために定められています。

容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満である場合、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければなりません。

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