FP2級の過去問
2022年9月
学科 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  • 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  • 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  • 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

区分所有法とは、マンションなどの集合住宅での最低限のルールを定めた法律です。

分数や用語などで引っかけ問題が出やすい箇所なので、注意して問題文を読むことが大切です。

選択肢1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

適切

管理組合は区分所有者全員で構成されます。

そして任意での脱退はできません。

選択肢2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。

不適切

区分所有権の目的となる専有部分には、規約により共用とすることができる部分があります。

これは共有部分の規約共有部分となり、集会室や倉庫などがこれに当たります。

選択肢3. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

適切

共有部分は区分所有者の床面積の割合によって持分が決まります。

選択肢4. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

適切

規約の変更には、集会により区分所有者と議決権の各4分の3以上の賛成多数が必要です。

参考になった数4

02

区分所有法に関する問題です。

選択肢1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

適切な選択肢

 

区分所有者は手続きをすることなく管理組合の構成員となります。

 

管理組合は任意に脱退することはできません。

選択肢2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。

不適切な選択肢

 

本来は専有部分となる部分であるが、規約により共用部分とされた部分や付属建物分を規約共用部分といいます。

 

集会所、倉庫、バルコニーなどがそれにあたります。

選択肢3. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

適切な選択肢

 

共用部分の持ち分割合は原則として、専有部分床面積の割合で決まります。

選択肢4. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

適切な選択肢

 

規約の設定・変更・廃止には区分所有者と議決権の各3/4以上必要です。

参考になった数0

03

区分所有建物(分譲マンションやオフィスビル)に関する頻出箇所をおさえておきましょう。

選択肢1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

(適切)

区分所有建物とは分譲マンションやオフィスビルのように各部屋が壁によって独立している構造の建物のことです。

区分所有者全員が自動的に管理組合の一員になります。

選択肢2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。

(不適切)

専有部分となり得る部分でも、規約により共用部分とすることはできます。集会室・管理受付室などがそれにあたります。

選択肢3. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

(適切)

共用部分の共有持分は、原則、専有部分の床面積割合によります。

選択肢4. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

(適切)

管理規約の変更 管理規約を新しく定めたり、変更する場合は、総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要になります。

また、管理規約の制定、改廃が一部の区分所有者に特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承諾が必要とされています。

参考になった数0