FP2級の過去問
2022年9月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400m2以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産に関わる税金はたくさんあり、さらに特例も多いです。
どんな条件であれば、どの特例が適用されるのか等、細かく覚えることが大切です。
どの特例も頻出ですので、しっかり覚えましょう。
不適切
年の途中で家屋を譲渡された譲渡人は、当年の固定資産税を納付する必要はありません。
固定資産税は毎年1月1日にその家屋を所有している者が支払うことになっています。
しかし慣例として、譲渡される者は家屋を譲渡される際に、残りの期間の固定資産税相当額を売却額に上乗せして支払います。
不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、住宅1戸当たり課税標準となるべき価格の1/6相当額とする特例があります。
しかしそれは200㎡以下の部分についてです。
適切
都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定めることが可能です。
しかし0.3%が上限となります。
不適切
都市計画税は都市計画区域のうち、市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して課されます。
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02
不動産に係る税金に関する問題です。
不適切な選択肢
固定資産税は毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税します。
不適切な選択肢
固定資産税の住宅用地の課税標準の特例は、住宅1戸当たり200m2以下の部分については課税標準価格の1/6相当額となります。
200m2超の部分は課税標準価格の1/3相当額となります。
適切な選択肢
都市計画税の税率は0.3%の範囲内で市町村が決めることができます。
不適切な選択肢
都市計画税の納税義務者は、市街化区域にある土地・家屋の所有者になります。
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03
固定資産税および都市計画税について基本的な部分を理解しておきましょう。
(不適切)
固定資産税を払わなければならないのは、その年の1月1日時点で物件を保有している人です。
(不適切)
住宅用地に建つ住宅の一戸あたりにつき200㎡までの部分を小規模住宅用地といい、固定資産税が6分の1に減額される特例があります。
(適切)
都市計画税の税率は、最大でも0.3%を超えてはいけません。
(不適切)
都市計画税とは、毎年1月1日時点における市街化区域内の土地・家屋の所有者に課せられる税金です。
非線引き区域は原則対象外です。
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