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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問49

問題

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個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
   2 .
譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
   3 .
土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
   4 .
土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (2件)

4

不動産の譲渡所得に関する問題は頻出論点なので、必ず覚えましょう。

タックスプランニングの分野での出題もありますので、税金だけでなく、期間や特例なども一緒に覚えるようにしましょう。

譲渡所得=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額

取得費が不明の場合は譲渡価額の5%を概算取得費として計算できます。

そして特別控除額とは3000万円特別控除などです。

選択肢1. 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

不適切

概算取得費は譲渡収入額の5%です。

もし取得費が概算取得費よりも多い場合、この概算取得費で計算することも可能です。

どちらかを選択できます。

選択肢2. 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。

適切

土地の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下の場合は短期所得5年超の場合は長期所得となります。

さらに所有期間が10年超となると、居住用財産の軽減税率の特例も適用が可能です。

選択肢3. 土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。

適切

長期譲渡所得に区分される場合、課税される譲渡所得金額に対して、所得税(復興所得税含む)15.315%・住民税5%の合計20.315%が課税されます。

短期の場合は所得税(復興所得税含む)30.63%・住民税9%の合計39.63%となります。

選択肢4. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

適切

土地の譲渡の際に支出した仲介手数料は、譲渡費用に含まれます

その他に含まれるものは、不動産取得税や印紙税です。

含まれないものは、固定資産税や都市計画税です。

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譲渡所得に関して、理解しておきましょう。

選択肢1. 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

(不適切)

譲渡した土地の取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

選択肢2. 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。

(適切)

土地・建物を譲渡(売却など)して得た所得のうち、土地・建物を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以内のものを短期譲渡所得といいます。

選択肢3. 土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。

(適切)

長期譲渡所得とは、土地・建物の譲渡所得のうち、土地・建物を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものをいいます。

原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税されます。

選択肢4. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

(適切)

仲介手数料は、取得時に支払ったものは取得費に、譲渡時に支払ったものは譲渡費用に該当します。

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