FP2級の過去問
2022年9月
学科 問51

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。
  • 民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。
  • 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。
  • 相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは贈与について理解できているかです。それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

問題文の通りです。民法第549条によると、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思をを表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる、とあります。

選択肢2. 民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

書面によらない贈与は、履行が終わった部分でなければ、いつでも撤回することができます。

選択肢3. 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

書面によらない贈与の財産の取得時期は、その履行の時となります。

選択肢4. 相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

対価を支払わないで、また著しく低い対価で債務の免除を引き受けた場合、その利益を受けた人は贈与により取得したものとみなされます。しかし債務免除等による利益を受けた場合でも、その債務の弁済をすることが困難である部分については、贈与により取得したとみなされません。

まとめ

贈与について基本的概要を理解するようにしましょう。

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02

贈与と相続は間違えやすいので、しっかり区別して覚えるようにしましょう。

ややこしい語句も出てきますので、漢字や説明に惑わされずにしっかり問題を読むことが大切です。

選択肢1. 民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

適切

贈与とは与える側と受け取る側がお互いに承諾をして授受をすることで成立します。

この贈与のことを「諾成契約」と言い、条件によっては贈与税の支払いが必要となります。

<間違えやすい問題(どちらも相続税の対象)>

・死因贈与→与える側が死亡時に財産等を与えることを、お互いに承諾して行われる相続。

・遺贈→与える側が死亡時に財産等を与えることを、相手が知らないで行われる相続。

これらは「贈」という漢字が使われていますが、相続税の対象となるので併せて覚えましょう。

選択肢2. 民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

不適切

書面によらない贈与は、履行前であれば解除が可能です。

しかし書面による贈与契約に関しては、履行前でも撤回は不可能です。

選択肢3. 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

不適切

相続税法上、書面によらない贈与の取得時期は、原則として、贈与が履行が行われた時です。

一方、書面による贈与の取得時期は、原則として、贈与の契約がなされた時です。

細かいですが、しっかり区別しましょう。

基本的に書面によらない場合は実際に贈与が行われた時書面がある場合は書面で契約が行われた時となります。

選択肢4. 相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

不適切

基本的に債務者が返済すべき債務の免除を受けた場合は、その免除は返済相手からの贈与と見なされ贈与税がかかります。

しかし設問のように債務を返済することが困難である場合は、返済が不可能である分の贈与税は対象外となります。

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03

贈与については、書面によるか否か、履行の有無をしっかりおさえると得点しやすいです。

選択肢1. 民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

(正しい)記述の通りです。このような、当事者の意思の合致だけで成立する契約を諾成契約といいます。

選択肢2. 民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

(誤り)書面によらない贈与は、その履行がなされていなければ当事者双方から撤回できます。

選択肢3. 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

(誤り)書面によらない贈与の場合は、贈与の履行があった時に取得したとされます。

選択肢4. 相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

(誤り)「困難な部分についも対象となる」とありますが、ただし、社会通念上債務の支払いが不能であるとされた部分は対象外になります。

まとめ

この問題は、相続税法はともかく民法をしっかりと理解していれば簡単な問題です。

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