FP2級の過去問 2022年9月 学科 問52
この過去問の解説 (3件)
みなし贈与財産とは、贈与財産ではないが、贈与を受けたものとしてみなすもののことです。
似ている物に、みなし相続財産というものがあります。
みなし贈与財産→基本的に生存している間に受託者と受益者がいて、利益が発生する場合(生命保険で一部違う場合あり)
みなし相続財産→死亡を原因とした受託者と受益者がいて、利益が発生する場合
似ていますが、財産とみなす物が違いますので、区別して覚えるようにしましょう。
不適切
契約者・被保険者=A、保険金受取=Bの場合は、相続税の対象となります。
<死亡保険金の受取と税金の区分>
契約者 被保険者 受取人
A A B 相続税
A B A 所得税
住民税
A B C 贈与税
適切
信託には以下の3者が登場します。
委託者→財産を渡したい者
受託者→財産を管理・運用する者
受益者→最終的に利益を受け取る者
受益者は信託されたものから発生した利益を受け取る権利(信託受益権)を贈与されたことになります。
そして受益者はこの信託受益権を贈与されたとみなされて贈与税の課税対象となります。
不適切
子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合は、原則として贈与税の課税対象となります。
しかしその課税対象となる金額は「時価と支払った金額の差額」です。
不適切
離婚による財産分与に関しては、社会通念上相当な範囲であれば、贈与税の対象とはなりません。
これは婚姻中に協力して取得した財産であるという民法の考えがあるからです。
保険金の受け取り時の課税パターンには3つあることがポイントです。
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税となります。
問題文の通りです。信託契約とは、委託者が受託者に財産の管理または処分をさせる契約です。適正な対価を負担せずに信託の受益者等となる場合は、贈与により取得したとみなされます。
相続税評価額ではなく、財産の時価と支払った対価の差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされます。
財産分与を受けた人原則として贈与税はかかりません。もっとも、分与された財産の額が、事情を考慮し過多すぎる場合には贈与税がかかります。
問1の保険金受取のパターンは頻出ですので、解けるようにしておきましょう。
契約者と受取人の異なる保険金と低額譲渡の問題です。保険金のみなし贈与は3つのパターンをおさえておきましょう。
(誤り)契約者と被保険者が同じで、被保険者が死亡した場合は死亡保険金は相続税の課税対象となります。
(正しい)記述の通りです。
(誤り)著しく低い価格の対価で財産の譲渡受けることを低額譲渡といいます。
低額譲渡の場合「譲渡時の時価と支払った対価の差額分」が課税対象となります。
(誤り)社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税の課税対象外です。ただし、これを超える額は課税対象となります。
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