FP2級の過去問
2022年9月
学科 問53
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺産の分割は、民法上、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
- 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を公証人に請求することができる。
- 被相続人は、遺言で、相続開始の時から1年間に限り、遺産の分割を禁ずることができる。
- 相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税法上、非課税所得とされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下の遺産分割については頻出ではありません。
しかし基礎的な部分なので、用語は覚えられなくても、制度だけは覚えておくことが大切です。
他にも税金や不動産の分野の知識と絡めて覚えることも、ポイントになります。
適切
民法906条には以下の通り書かれています。
「条文 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
不適切
遺産分割について、協議が整わない・協議ができないときは、家庭裁判所の調停によって分割する方法が取られます(調停分割)。
しかしこの調停分割でもまとまらない場合は、家庭裁判所の審判によって分割する方法が取られます(審判分割)。
不適切
被相続人の遺言により、相続開始時から5年を超えない範囲であれば、遺産分割を禁止にすることが可能です。
不適切
相続財産である不動産や土地などを、全部や一部を現金化して共同相続人間で遺産分割を行うことを換価分割と言います。
換価分割で相続財産を取得した場合、その不動産や土地の評価額を超える部分に関しては、譲渡所得の課税対象となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
遺産に関して基本的な知識を問う問題です。
問題文の通りです。民法906条によると、遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする、とあります。
遺産分割の協議は公証人ではなく、家庭裁判所に対して行います。
遺言により遺産分割を禁する場合、禁止期間は最大で相続開始のときから5年です。
分割対象である遺産を売却して金銭に変えてから共同相続人間で分割することを、換価分割といいます。換価分割は、遺産分割協議書や相続登記の際に換価分割である旨を記載しないと譲渡所得税か課されます。
遺産について基本的な知識を身につけましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
遺産分割は指定分割、協議分割、調停・審判分離をおさえておきましょう。
(正しい)記述の通りです。
(誤り)遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に対して請求することができます。
(誤り)相続開始の時から5年を超えない期間で遺産分割を禁ずることを定めることができます。
(誤り)換価分割で、換価した代金を各人が受け取った場合、相続財産の価格を超える部分は各人の譲渡所得として所得税の課税対象となります。
換価分割とは、財産の全部または一部を現金化し、遺産分割する方法です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
2022年9月問題一覧
次の問題(問54)へ