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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問54

問題

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次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。
なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
   1 .
被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
   2 .
遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
   3 .
被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
   4 .
被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

4

相続財産の債務控除項目は頻出ですので、解けるようにしておきましょう。

選択肢1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの

墓地や仏壇を購入した際の未払い代金は、債務控除対象外です。

選択肢2. 遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

相続財産の維持管理費用、遺言執筆費用は債務控除対象外です。

選択肢3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの

香典返し、法事(四十九日等)は債務控除対象外です。

選択肢4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

住民税及び固定資産税は、納期が到来する前であっても全額控除対象です。

まとめ

控除外項目について理解しておくと解ける問題が多いです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

相続税において、債務控除できるものは頻出のため覚えておく必要があります。

FP3級試験よりも、より詳細な内容で出題されることがあるため、しっかりと覚えておく必要があります。

選択肢1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの

不適切

墓碑に関しては、もともと非課税です。

よって控除対象にはなりません。

選択肢2. 遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

不適切

遺言執行費用は控除対象にはなりません。

選択肢3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの

不適切

葬式費用に関して、控除の可否は以下の通りです。

控除可能→通夜・告別式・火葬・納骨費用

控除不可能→香典返戻費用・法要費用(初七日・四十九日)

しかし初七日を告別式と同日に行い、葬儀屋からの請求に区別されていない場合は、葬儀費用に含めることが可能となり控除の対象となります。

選択肢4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

適切

固定資産税は、1月1日に固定資産を保有していれば、納税をすることが義務とされています。

そのため被相続人が亡くなった時点で未納分の固定資産税も相続人が支払うことになります。

債務控除の対象は、相続人が支払うことになった未納分の固定資産税です。

1

相続時精算課税制度については特徴、贈与者、受贈者、贈与税額の計算をおさえておきましょう。

選択肢1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの

(誤り)墓碑・墓地・仏具は債務控除の対象外です。

選択肢2. 遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

(誤り)遺言執行費用は債務控除の対象外です。

選択肢3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの

(誤り)初七日および四十九日の法要は債務控除の対象外です。ただし、初七日はお通夜や、告別式と同時に行っているため、葬儀会社が請求を区別していない場合は債務控除の対象となります。

選択肢4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

(正しい)記述の通りです。

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