FP2級の過去問
2022年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、( ア )、給付事由が発生している( イ )に関する権利、給付事由が発生していない( イ )に関する権利、立木の評価方法を規定している。
・財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。
・相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、( ア )、給付事由が発生している( イ )に関する権利、給付事由が発生していない( イ )に関する権利、立木の評価方法を規定している。
・財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。
- ア:配偶者居住権等 イ:定期金 ウ:不特定多数の当事者間で自由な
- ア:賃借権 イ:生命保険契約 ウ:不特定多数の当事者間で自由な
- ア:配偶者居住権等 イ:生命保険契約 ウ:当事者同士の相対
- ア:賃借権 イ:定期金 ウ:当事者同士の相対
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この過去問の解説 (3件)
01
「相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、配偶者居住権等、給付事由が発生している定期金に関する権利、給付事由が発生していない定期金に関する権利、立木の評価方法を規定している。
・財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。」
当事者間の取引を前提にしているものではなく、不特定多数の人が適用するように価額による財産評価で納税者の公平性を担保しています。
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02
財産の評価に関しては、土地の評価に関する問題の方が頻出です。
これらの論点は頻出ではないため、余裕があれば覚えるようにしましょう。
テキストによっては、掲載されていないこともあります。
・相続税・贈与税の税額を計算する場合は、原則として、取得した財産の時価が評価額となります。
しかし以下のものに関しては、個別に異なった評価額が設定されています。
(地上権および永小作権・配偶者居住権・給付事由が発生している定期金に関する権利・給付事由が発生していない定期金に関する権利・立木)…(ア)(イ)
・財産評価基本通達では、
「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」
と定められています。
これは不特定多数がいることで、より公平な取引が可能となるからです。…(ウ)
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03
ア;配偶者居住権等、イ;定期金、ウ;不特定多数の当事者間で自由な
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