問題
・相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、( ア )、給付事由が発生している( イ )に関する権利、給付事由が発生していない( イ )に関する権利、立木の評価方法を規定している。
・財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。