FP2級の過去問
2022年9月
学科 問58

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に( ア )が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
・宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として( イ )によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、( ウ )によって評価する。
  • ア:市町村長  イ:通常の取引価額  ウ:相続税評価額
  • ア:国税局長  イ:相続税評価額   ウ:通常の取引価額
  • ア:市町村長  イ:相続税評価額   ウ:通常の取引価額
  • ア:国税局長  イ:通常の取引価額  ウ:相続税評価額

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この過去問の解説 (3件)

01

・宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に 国税局長 が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。

・宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として 相続税評価額 によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、 通常の取引価額 によって評価する。

固定資産税=市町村長と思いがちですが、倍率方式の問題ですので注意して下さい。

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02

それぞれの用語に関しては頻出ですが、この設問まで奥深い問題が出題されることは稀です。

しかしそれぞれの用語がどんなものなのか、どのような場合に用いられるのかは、しっかり把握することは大切です。

贈与税の評価については、テキストによっては掲載されていない範囲です。

余裕があれば覚えるようにしましょう。

宅地の相続税評価額の算定方法

路線価→ 市街地にある宅地に対する評価方法

      宅地に面する道路ごとに付けられた1㎡当たりの価額(路線価)に基づいて計算されます。

倍率方式市街地以外(郊外など)にある宅地の評価方法

      宅地の固定資産税評価額に一定の地域ごとに定められた倍率を掛けて計算されます。

      倍率は国税局長が定めます。…(ア)

宅地を生前贈与にて受け取った場合、贈与税の計算上では相続税評価額によって評価されます。…(イ)

しかし負担付贈与の場合、贈与税の計算上では通常の取引価額(時価・市場価格)によって評価されます。…(ウ)

生前贈与→存命中に、子などの他者へ無償で贈与を行うこと。金銭だけでなく、土地や株式、自動車なども対象。

負担付贈与→受贈者に対して、一定の負担を負わせる贈与。「贈与財産-負担となる債務」が贈与額となり、この価額に課税される。

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03

宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。

・宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として相続税評価額によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、通常の取引価額によって評価する。

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