FP2級の過去問 2022年9月 学科 問59
この過去問の解説 (3件)
死亡退職金に関して基本的な知識を問う問題です。
適切。被保険者を経営者とする生命保険に加入することで、死亡退職金の原資とすることができます。
適切。相続税は原則として現金一括納付のため、死亡退職金を相続税の納税資金に充てることが考えられます。
不適切。死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
適切。死亡退職金を支給することで、会社の純資産が減少します。その結果、自社株式の評価額が下がります。
死亡退職金に関して基本的な内容を抑えましょう。
相続税や事業承継は頻出とまではいきませんが、比較的出題されやすいです。
難しい用語は多くありませんので、相続の順番や流れで覚えていくことが大切です。
頭の中を整理しながら、焦らずゆっくり選択肢を読むようにしましょう。
適切
生命保険に加入して、契約者・死亡保険金受取人→法人、被保険者→経営者とすることは事業承継対策として有効です。
支払われた死亡保険金を、死亡退職金として納税のための資金とすることができます。
適切
相続税は原則的に現金での一括納付でなければなりません。
そのため、死亡退職金を相続税の納税資金に充てることは有効です。
※相続税の現金一括納付が難しい場合は、条件によっては延納・物納が可能です。
不適切
死亡退職金は被相続人から遺族への相続・遺贈として相続税が計算されます。
非課税限度額の計算式は「500万円×法定相続人の数」であり、適用対象となるのは死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
3年を超えている場合は、所得税の課税対象となります。
適切
死亡退職金は、自社株の計算方法が純資産価額方式の場合は負債になります。
そのため自社株式の評価を引き下げることが期待できます。
株価の引き下げは相続税の負担を減らすことができ、死亡退職金も相続税の納付の資金として使用できます。
死亡退職金の非課税枠の計算式と、死亡保険金の非課税枠の計算式は同じです。
一緒に覚えておきましょう。
<500万円×法定相続人の数>
死亡退職金は非課税の取り扱いになり、生命保険金等と同じです。
500万円×法定相続人の数となります。
(正しい)記述通りです。
(正しい)記述通りです。
(誤り)相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
(正しい)記述通りです。
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