FP2級の過去問
2022年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
非上場企業における役員(死亡)退職金を活用した相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。
- 経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。
- 経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。
- 経営者が死亡した場合の遺族への死亡退職金の支給は、相続税額の計算上、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
死亡退職金に関して基本的な知識を問う問題です。
適切。被保険者を経営者とする生命保険に加入することで、死亡退職金の原資とすることができます。
適切。相続税は原則として現金一括納付のため、死亡退職金を相続税の納税資金に充てることが考えられます。
不適切。死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
適切。死亡退職金を支給することで、会社の純資産が減少します。その結果、自社株式の評価額が下がります。
死亡退職金に関して基本的な内容を抑えましょう。
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02
相続税や事業承継は頻出とまではいきませんが、比較的出題されやすいです。
難しい用語は多くありませんので、相続の順番や流れで覚えていくことが大切です。
頭の中を整理しながら、焦らずゆっくり選択肢を読むようにしましょう。
適切
生命保険に加入して、契約者・死亡保険金受取人→法人、被保険者→経営者とすることは事業承継対策として有効です。
支払われた死亡保険金を、死亡退職金として納税のための資金とすることができます。
適切
相続税は原則的に現金での一括納付でなければなりません。
そのため、死亡退職金を相続税の納税資金に充てることは有効です。
※相続税の現金一括納付が難しい場合は、条件によっては延納・物納が可能です。
不適切
死亡退職金は被相続人から遺族への相続・遺贈として相続税が計算されます。
非課税限度額の計算式は「500万円×法定相続人の数」であり、適用対象となるのは死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
3年を超えている場合は、所得税の課税対象となります。
適切
死亡退職金は、自社株の計算方法が純資産価額方式の場合は負債になります。
そのため自社株式の評価を引き下げることが期待できます。
株価の引き下げは相続税の負担を減らすことができ、死亡退職金も相続税の納付の資金として使用できます。
死亡退職金の非課税枠の計算式と、死亡保険金の非課税枠の計算式は同じです。
一緒に覚えておきましょう。
<500万円×法定相続人の数>
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03
死亡退職金は非課税の取り扱いになり、生命保険金等と同じです。
500万円×法定相続人の数となります。
(正しい)記述通りです。
(正しい)記述通りです。
(誤り)相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
(正しい)記述通りです。
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