問題
株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後( ア )ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後( イ )ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか( ウ )の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
法人設立に関しては、頻出ではありません。
余裕があれば覚えるようにしましょう。
株式会社を設立する場合は、設立の日以後2カ月以内に「法人設立届出書」を、定款等の写しなどを添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。…(ア)
また設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合は、設立の日以後3カ月経過した日、設立第1期目の事業年度終了の日、どちらか早い方の前日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。…(イ)(ウ)
個人が「青色申告の承認申請書」を提出する場合は、期限が法人とは違います。
原則的に青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
しかし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2月以内が提出期限となります。
個人の青色申告の期限の方が出題されやすいので、一緒に覚えるようにしましょう。
株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後2ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
「株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後 2 ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後 3 ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか 早い日 の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。」
間違って逆に覚えないように注意しましょう。