FP2級の過去問
2022年9月
実技 問1

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
(イ) 弁護士資格を有していないFPが、報酬を得て顧客の離婚問題における交渉代理人となり、FP業務の一環として法律的な判断に基づいて相手方との交渉を代行した。
(ウ) 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、独自の景気見通しを基に、有償で具体的な投資時期等を判断し、助言を行った。
(エ) 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
  • ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○
  • ア:×  イ:○  ウ:○  エ:×
  • ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○

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この過去問の解説 (3件)

01

ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の問題は頻出です。

学科実技ともにほぼ毎回出題される範囲なので、しっかり正誤判定できるようにしましょう。

FPは独占業務のない資格です。

個別的・具体的な業務は行うことは基本的にできません。

一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことができます。

選択肢1. ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×

適切 〇

「ねんきん定期便」を基に、公的年金の受給見込み額を計算することは、社会保険労務士の資格が無いFPでも可能です。

この場合は有償無償関係ありません。

選択肢2. ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

不適切 ✕

法律的な判断に基づいて相手方との交渉代行をすることは、弁護士資格が無いFPが行うことはできません

法律事務は行うことはできませんが、要件を満たすことで後見人になることは可能なので、併せて覚えておきましょう。

選択肢3. ア:×  イ:○  ウ:○  エ:×

不適切 ✕

具体的な投資時期等を判断し助言を行うことは、投資助言・代理業の登録を受けていないFPが行うことはできません

しかし一般的な金融商品の説明は行うことは可能なので併せて覚えておきましょう。

選択肢4. ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○

適切 〇

仮定の事例に基づく一般的な解説や計算は、税理士資格が無いFPでも可能です。

この場合は、有償無償は関係ありません。

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02

ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要であり、他の士業の独占業務について抵触しないようにチェックしましょう。

選択肢1. ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×

(正しい)記述通りです。

選択肢2. ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

(誤り)弁護士資格を有していないFPが、報酬を得て顧客の離婚問題における交渉代理人となり、FP業務の一環として法律的な判断に基づいて相手方との交渉を代行することはできません。

法律的効果を生じる交渉事の代理したり、仲裁するのは弁護士の独占業務です。

選択肢3. ア:×  イ:○  ウ:○  エ:×

(誤り)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、独自の景気見通しを基に、有償で具体的な投資時期等を判断し、助言を行ってはいけません。

選択肢4. ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○

(正しい)記述通りです。

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03

一般的な内容であれば、資格を有していなくても行うことができます。問題練習を繰り返し、解けるようにしましょう。

選択肢1. ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×

○ 受給見込み額を計算しただけですので、問題ありません。

選択肢2. ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

× 法律的判断を要することは弁護士の独占業務のため、資格がないと行えません。

選択肢3. ア:×  イ:○  ウ:○  エ:×

× 投資助言・代理業の登録を受けていなければ、具体的な投資時期に関する助言を行うことができません。

選択肢4. ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○

○ 仮定の事例に基づく一般的な解説は資格がなくても行えます。

まとめ

一般的、仮定などの用語があれば、資格がなくても行える事例であることが多いです。

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