FP2級の過去問
2022年9月
実技 問2
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 消費者が、商品を購入せずに退去したい旨を申し出たが、認められずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができる。
- 「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。
- 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
- 消費者の努力義務として、契約に際して事業者から提供された情報を活用し、契約内容を理解することが求められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費者契約法とは、消費者を保護するための法律です。
頻出問題なので、しっかりどんな内容の法律なのか覚えるようにしましょう。
適切
消費者契約法において、消費者が困惑・誤認の場合の契約は、当該契約を取り消すことが可能です。
購入場所が事業者の店舗であるかどうかは関係ありません。
退去したいと申し出たにも関わらず認められない場合の、半強制的な契約は取り消すことができます。
適切
消費者が一方的に不利となる契約条項は、その全部または一部が無効になります。
設問の「いかなる理由があっても」の部分は、販売元の債務不履行に対しても返品・キャンセルができないという意味になり、そのような場合の契約は無効となります。
不適切
消費者契約法は、個人を保護するための契約です。
法人は対象外となります。
適切
消費者契約法は事業者・消費者の両者に努力義務を定めています。
消費者に対しては、契約の際に提供された情報を活用して、契約内容を理解することが求められます。
一方事業者には、分かりやすく明確な契約内容(条項)の作成・提供が求められます。
消費者契約法と一緒に覚えるべきものが「金融サービス提供法」です。
<金融サービス提供法>
金融商品の販売において、個人・法人の投資家を保護する法律です。
しかし適格投資家など一部は除外されます。
対象は金融商品で、預貯金や投資信託、保険、デリバティブ取引、海外商品先物取引があります。
覚えにくいですが、国内商品先物取引は対象外となるので、逆に覚えないようにしましょう。
金融サービスの提供者の義務を厳守できない場合は、損害賠償を請求することが可能です。
消費者契約法と金融サービス提供法の両者の規定に抵触する場合は、両方が適用されます。
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02
消費者契約法に関する基本的な問題です。
適切。商品を購入せずに退去したい旨を申し出たが、認められずに困惑して契約した場合は契約を取り消すことができます。
適切。「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は、事業者に債務不履行があった場合でも返品・キャンセルできないため、無効となります。
不適切。消費者契約法は個人の保護の対象としています。
適切。記述の通りです。
消費者契約法は個人を保護するための法律であると覚えておきましょう。
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03
消費者契約法は、消費者保護を目的としているため、消費者の不利にならないかを考えましょう。
(正しい)記述通りです。
(正しい)記述通りです。
(誤り)消費者契約法では、個人を保護の対象としています。
事業の為に契約をした事業主は除かれます。
(正しい)記述通りです。
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