問題
<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 賃貸人に正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 1年の契約期間とみなされる
普通借家契約の契約方法に制限はない。
定期借家契約の契約方法は公正証書等の書面による。
定期借家契約の契約の更新は期間満了により終了し、更新されない。
普通借家契約の契約期間が1年未満の場合は、期間の定めのない契約とみなされる。
借地借家法は頻出です。
普通借家法と定期借家法の契約の違いはしっかり覚えましょう。
表のどの部分を聞かれても答えられるようにしておく必要があります。
<契約方法>
○普通借家契約…契約方法に制限はありません。書面での契約がほとんどだと思いますが、口約束でも契約はできます。(ア)
○定期借家契約…書面での契約が必須です。しかし公正証書である必要はありません。(イ)
問題に「公正証書による」と書いてある場合は間違いです。「公正証書“等”の書面による」のように他の書面でも可能であると書かれていれば正解です。
<契約の更新>
○普通借家契約…賃貸人に正当な事由がない限り更新されます。つまり貸主は理由もなく更新の拒絶をすることができません。
○定期借家契約…期間満了により終了し、更新されません。貸主の正当な事由は不要です。しかし契約の前に書面での説明が必要となります。 (ウ)
<契約期間>
○普通借家契約
・1年未満…期間の定めのない契約とみなされます。 (エ)
・1年以上…制限はありません。
○定期借家契約
・1年未満…制限はありません。1年未満の契約も定めることもできます。
・1年以上…制限はありません。
㋐㋑普通借家契約の契約方法は 「1」制限はない ですが、定期借家契約の契約方法は 「2」公正証書等の書面による ものとなります。
㋒定期借家契約の契約更新は 「4」期間満了により終了し、更新されない となります。
㋓普通借家契約の契約期間で、一年未満の場合は 「5」期間の定めのない契約とみなされる となります。