過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2022年9月 実技 問9

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
飯田さんは、100m2ほどの土地付き中古一戸建て住宅の購入を検討しており、FPで税理士でもある浅見さんに不動産にかかる税金について質問をした。下記の空欄( ア )〜( ウ )に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

浅見さん:「土地や家屋を保有している間は、毎年固定資産税がかかります。また、その住宅が市街化区域内にある場合には、都市計画税もかかります。どちらも固定資産課税台帳登録価格、いわゆる固定資産税評価額に対して、特例が適用される場合は適用し、課税標準を計算します。」
飯田さん:「私が購入を検討している住宅に適用できる特例には、どのようなものがありますか。」
浅見さん:「一戸当たり200m2以下の小規模住宅用地については、課税標準額を、固定資産税では固定資産税評価額の( ア )、都市計画税では固定資産税評価額の( イ )とする特例が適用できます。」
飯田さん:「それぞれ税率はどれぐらいですか。」
浅見さん:「固定資産税の税率は、課税標準額に対して( ウ )を標準としますが、市町村(東京23区内は都)の条例で異なる税率にすることができ、標準税率を超えることもできます。」
   1 .
ア: 2分の1  イ:3分の1  ウ:1.0%
   2 .
ア: 5分の1  イ:2分の1  ウ:1.4%
   3 .
ア: 6分の1  イ:3分の1  ウ:1.4%
   4 .
ア:10分の1  イ:5分の1  ウ:3.0%
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問9 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

2

浅見さん:「一戸当たり200m2以下の小規模住宅用地については、課税標準額を、固定資産税では固定資産税評価額の6分の1、都市計画税では固定資産税評価額の3分の1とする特例が適用できます。」

飯田さん:「それぞれ税率はどれぐらいですか。」

浅見さん:「固定資産税の税率は、課税標準額に対して1.4%を標準としますが、市町村(東京23区内は都)の条例で異なる税率にすることができ、標準税率を超えることもできます。」

付箋メモを残すことが出来ます。
1

固定資産税や都市計画税は頻出なので、税率も含めてしっかり覚えるようにしましょう。

小規模住宅用地については、特に頻出なので注意が必要です。

小規模住宅用地(土地)には、固定資産税の課税標準の特例と都市計画税の課税標準というものがあります

これは居住用として家屋やアパートに人が住んでいるなど、一定の場合に適用されます。

土地の課税評価額が減額されることで、固定資産税も減額されることになります。

6分の1

固定資産税の課税標準の特例は以下になります。

200㎡以下の部分

  固定資産税評価額✕6分の1

200㎡超の部分

  固定資産税評価額✕3分の1

3分の1

都市計画税の課税標準の特例は以下になります。

200㎡以下の部分

  固定資産税評価額✕3分の1

200㎡超の部分

  固定資産税評価額✕3分の2

1.4%

固定資産税を算出するための税率は1.4%です(標準税率)

この標準税率は市町村が決めることができ、1.4%を超えることも可能です。

固定資産税=

  固定資産税評価額✕1.4%

都市計画税を算出するための税率は0.3%です(制限税率)

この制限税率は市町村が0.3%の範囲内で決めることができます。

都市計画税=

  固定資産税評価額✕0.3%

固定資産税…固定資産税評価額は3年に1度見直され、公示価格の70%となります。毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。

都市計画税…毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録されている人の中で、市街化区域に土地・家屋の所有者に対して課税されます。

固定資産税も都市計画税も市町村に納税する地方税です。

0

浅見さん:「一戸当たり200m2以下の小規模住宅用地については、課税標準額を、固定資産税では固定資産税評価額の「ア」6分の1、都市計画税では固定資産税評価額の「イ」3分の1 とする特例が適用できます。」

飯田さん:「それぞれ税率はどれぐらいですか。」

浅見さん:「固定資産税の税率は、課税標準額に対して「ウ」1.4% を標準としますが、市町村(東京23区内は都)の条例で異なる税率にすることができ、標準税率を超えることもできます。」

「ア」補足:固定資産税の特例で 200㎡を超える部分は 3分の1 となります。

「イ」補足:都市計画税の特例で 200㎡を超える部分は 3分の2 となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。