問題
なお、青山和也さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、契約は有効に継続しており、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、保険料はすべて和也さんが負担しており(2022年12月分まで支払い済みとする)、2022年中の配当はないものとする。また、生命保険料控除の金額については、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
(ア) 和也さんの2022年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
(イ) 和也さんが契約日から6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、雑所得として課税の対象となる。
(ウ) 和也さんが年金受取り開始前に死亡した場合、佐織さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
(エ) 和也さんが毎年受け取る年金による所得は、一時所得として課税の対象となる。