FP2級の過去問
2022年9月
実技 問12

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>の個人年金保険に関する次の(ア)〜(エ)に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
なお、青山和也さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、契約は有効に継続しており、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、保険料はすべて和也さんが負担しており(2022年12月分まで支払い済みとする)、2022年中の配当はないものとする。また、生命保険料控除の金額については、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

(ア) 和也さんの2022年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
(イ) 和也さんが契約日から6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、雑所得として課税の対象となる。
(ウ) 和也さんが年金受取り開始前に死亡した場合、佐織さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
(エ) 和也さんが毎年受け取る年金による所得は、一時所得として課税の対象となる。
問題文の画像
  • ア:○  イ:○  ウ:×  エ:×
  • ア:×  イ:×  ウ:○  エ:○
  • ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

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この過去問の解説 (2件)

01

FP協会の実技では、保険証券の読解問題は頻出です。

生命保険だけでなく、個人年金保険も出題されることが多いので、しっかり読み取れるようにしておきましょう。

計算に関しては速算表が与えられることが多いので、どのように使用するのかはしっかり練習しておきましょう。

(ア)

適切 〇

まず和也さんの個人年金保険料資料にありますが、月額なので年額に直す必要があります。

 月額8600×12カ月

 =年額103200円

次に速算表の<年間の支払保険料の合計>を確認しますが、保険に加入したのが2019年9月1日のため、(2)の表を使用します。

年間の支払い保険料が上限の80000円を超えているので、控除額は40000円となります。

(イ)

不適切 ×

解約返戻金は基本的に一時所得として課税対象です。

しかし支払額よりも解約返戻金の額の方が少ない場合、一時所得には50万円の控除があるため、差益が50万円以内であれば非課税となります。

他に一時所得の課税対象がある場合は合算となるので、注意が必要です。

(ウ)

適切 〇

遺族である佐織さんが受け取る死亡給付金は相続税の対象です。

契約者と被保険者が同一、死亡保険金受取人が別の人の場合は、相続税の課税対象となります。

(エ)

不適切 ×

個人年金保険から受け取る年金に関しては、雑所得の課税対象です。

公的年金も雑所得となりますが、こちらは公的年金等控除があります。

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02

「ア」(正しい)記述通りです。

契約日が2019年9月1日ですので、新契約の早見表より控除額を計算します。

任官保険料

8,600円 × 12ヶ月 = 103,200円

となり、8万円を超えているため個人年金保険料控除額は 40,000円 となります。

「イ」(誤り)和也さんが契約日から6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、一時所得として課税の対象となります。

「ウ」(正しい)記述通りです。

「エ」(誤り)和也さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として課税の対象となります。

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