FP2級の過去問
2022年9月
実技 問14
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
FPの阿久津さんが行った生命保険の指定代理請求特約の説明に関する下記の記述について、空欄( ア )〜( エ )に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
なお、契約者と被保険者は別人物であるものとし、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人物であるものとする。
・入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来( ア )ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として( ア )の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
・指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は( イ )。また、指定代理請求人は保険期間の途中で( ウ )。
・指定代理請求人は( ア )の同意を得て( エ )が指定します。
なお、契約者と被保険者は別人物であるものとし、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人物であるものとする。
・入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来( ア )ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として( ア )の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
・指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は( イ )。また、指定代理請求人は保険期間の途中で( ウ )。
・指定代理請求人は( ア )の同意を得て( エ )が指定します。
- ア:契約者 イ:必要です ウ:変更できません エ:被保険者
- ア:被保険者 イ:必要です ウ:変更できません エ:契約者
- ア:契約者 イ:不要です ウ:変更できます エ:被保険者
- ア:被保険者 イ:不要です ウ:変更できます エ:契約者
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この過去問の解説 (3件)
01
保険金や給付金の受取人を問うものは頻出ではありません。
しかしタックスプランニングの所得税の分野で問われることがあるので、被保険者・契約者・受取人をしっかり判別できるようにする必要はあります。
(ア)
入院給付金や特定疾病保険金、高度傷害保険、リビングニーズ特約の受取人は基本的には被保険者本人です。
しかし意思表示ができない特別な事情がある場合は、あらかじめ指定した物が指定代理請求人として、被保険者の代わりに保険金や給付金を請求することが可能です。
(イ)
指定代理請求特約を付加するための、別途特約保険料は不要です。
(ウ)
指定代理請求人は保険期間の途中でも変更できます。
指定代理請求人は保険会社によって違いますが、基本的に被保険者の戸籍上の配偶者・被保険者の直系血族・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族が条件となっている会社が多くあります。
指定代理請求人は保険契約時にあらかじめ定める会社もありますし、特約として付加する場合もあります。
(エ)
指定代理請求人は契約者が指定しますが、被保険者の同意が必要となります。
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02
・入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来被保険者ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
・指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。また、指定代理請求人は保険期間の途中で変更できます。
・指定代理請求人は被保険者の同意を得て契約者が指定します。
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03
・入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来 「ア」被保険者 ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として 「ア」被保険者 の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
・指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は 「イ」不要です。また、指定代理請求人は保険期間の途中で 「ウ」変更できます。
・指定代理請求人は 「ア」被保険者 の同意を得て 「エ」契約者 が指定します。
保険の問題が来たら、契約者・被保険者・受取人の3点を最初に探しましょう。
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