2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年9月
問77 (実技 問17)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2022年9月 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

- 110万円
- 340万円×25%+27.5万円=112.5万円
- (340万円+650万円−400万円)×15%+68.5万円=157万円
- (340万円+650万円)×5%+145.5万円=195万円
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金等控除額を計算させる問題は頻出ではありません。
しかし所得の計算の問題は出題される可能性はあるので、どの収入が公的年金等控除を使えるのかを把握しておく必要はあります。
速算表などは与えられることが多いので、雑所得と判断だけはできるようにしておきましょう。
まずは収入のうちどれが公的年金等控除の対象になるのかを確認します。
公的年金等控除は雑所得のうち公的年金などが対象になります。
①老齢厚生年金および企業年金(企業年金)340万円
これらは公的年金等の雑所得に該当します。
②生命保険の満期保険金650万円
満期保険金は一時所得に該当します。
③その他所得金額875万円
注釈より雑所得ではありません。
そのため今回は①の収入のみを計算すれば良いことが分かります。
山岸健太さんは72歳のため、納税者区分は「65歳以上の者」、公的年金等の収入金額は「330万超 410万円以下」に該当します。
そのため公的年金等控除額の計算式は以下の通りとなります。
340万円×25%+27.5万円
=112.5万円
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02
山岸健太さんは72歳ですので、納税者区分では65歳以上の者になります。
公的年金等の収入金額では、340万円ですので(330万円超410万円以下)となります。
公的年金等控除額は、(A)× 25% + 27.5万円 となります。
よって 340万円 × 25% + 27.5万円 = 112.5万円 となります。
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03
山岸健太さんは72歳なので、表の下を参照すると、340万円×25%+27.5万円=112.5万円
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