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FP2級の過去問 2022年9月 実技 問17

問題

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山岸健太さん(72歳)の2022年の収入等が下記のとおりである場合、山岸さんの2022年分の所得税における公的年金等控除額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
110万円
   2 .
340万円×25%+27.5万円=112.5万円
   3 .
(340万円+650万円−400万円)×15%+68.5万円=157万円
   4 .
(340万円+650万円)×5%+145.5万円=195万円
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

1

公的年金等控除額を計算させる問題は頻出ではありません。

しかし所得の計算の問題は出題される可能性はあるので、どの収入が公的年金等控除を使えるのかを把握しておく必要はあります。

速算表などは与えられることが多いので、雑所得と判断だけはできるようにしておきましょう。

まずは収入のうちどれが公的年金等控除の対象になるのかを確認します

公的年金等控除は雑所得のうち公的年金などが対象になります。

①老齢厚生年金および企業年金(企業年金)340万円

 これらは公的年金等の雑所得に該当します。

②生命保険の満期保険金650万円

 満期保険金は一時所得に該当します。

③その他所得金額875万円

 注釈より雑所得ではありません。

そのため今回は①の収入のみを計算すれば良いことが分かります。

山岸健太さんは72歳のため、納税者区分は「65歳以上の者」、公的年金等の収入金額は「330万超 410万円以下」に該当します。

そのため公的年金等控除額の計算式は以下の通りとなります。

340万円×25%+27.5万円

 =112.5万円

付箋メモを残すことが出来ます。
1

山岸健太さんは72歳ですので、納税者区分では65歳以上の者になります。

公的年金等の収入金額では、340万円ですので(330万円超410万円以下)となります。

公的年金等控除額は、(A)× 25% + 27.5万円 となります。

よって 340万円 × 25% + 27.5万円 = 112.5万円  となります。

0

山岸健太さんは72歳なので、表の下を参照すると、340万円×25%+27.5万円=112.5万円

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