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FP2級の過去問 2022年9月 実技 問18

問題

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事業所得者である馬場さんは、2022年の事業所得において他の所得と損益通算をしても、なお控除しきれない損失(純損失)が100万円くらい発生しそうである。前年度の所得が1,000万円あったので、FPで税理士でもある藤原さんに相談をした。馬場さんの所得税の申告に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について( ア )を受けられる制度があります。この制度は、その前年において( イ )を提出し、かつ、純損失が生じた年の( イ )を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年( ウ )に申告することで期限内申告書を提出したことになります。
   1 .
ア:繰り戻しによる還付  イ:白色申告書または青色申告書  ウ:2月1日から3月15日まで
   2 .
ア:繰越控除       イ:青色申告書          ウ:2月1日から3月15日まで
   3 .
ア:繰り戻しによる還付  イ:青色申告書          ウ:2月16日から3月15日まで
   4 .
ア:繰越控除       イ:白色申告書または青色申告書  ウ:2月16日から3月15日まで
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

2

所得税の申告に関する問題は頻出問題です。

FP3級で出されてもおかしくないレベルの問題なので、得点源としてしっかり覚えておきましょう。

(ア)

その年に純損失がある場合は、前年の所得税について繰り戻しによる還付を受ける制度があります(純損失の繰戻還付

これは損益通算をしてもしきれない損失(純損失)がある場合に使える制度です。

今回の純損失を前年の合計所得から控除して、納付済みである前年分の所得税を還付してもらうことが可能です。

(イ)

この純損失の繰戻還付は、必ず前年も青色申告書を提出していることが必要です。

そして純損失が生じた年の青色申告書を期限内に提出しなければなりません。

(ウ)

確定申告書の提出期限2月16日から3月15日です。

※(ア)について

純損失がある場合は他に「純損失の繰越控除」という制度もあります。

これは純損失が生じた年に青色申告書を提出することで、翌年以降3年に渡って控除できる制度です。

最大の違いは、青色申告書は純損失が生じた年のみの提出で適用が可能なことです。

前年はもちろん、翌年以降も青色申告書の提出は関係ありません。

純損失が生じた場合はどちらを適用することもできますが、今回の設問では「純損失の繰越控除」を選ぶと文章が成立しなくなり、他の選択肢も不適切になるため、正解にはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について繰り戻しによる還付を受けられる制度があります。この制度は、その前年において青色申告書を提出し、かつ、純損失が生じた年の青色申告書を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年2月16日から3月15日までに申告することで期限内申告書を提出したことになります。

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「一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について 「ア」繰り戻しによる還付 を受けられる制度があります。この制度は、その前年において 「イ」青色申告書 を提出し、かつ、純損失が生じた年の 「イ」青色申告書 を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年 「ウ」2月16日から3月15日まで に申告することで期限内申告書を提出したことになります。」

確定申告の期間を、間違えないようにしっかり覚えましょう。

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