FP2級の過去問
2022年9月
実技 問16

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 実技 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

給与所得者の井上純さん(41歳)は、妻の恵さん(40歳)と生計を一にしている。純さんと恵さんの2022年分の所得の状況が下記<資料>のとおりである場合、純さんの所得税の計算上、配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額として、正しいものはどれか。
なお、記載されている事項以外については、考慮しないものとする。

<資料>
井上純さん:給与収入  920万円
  恵さん:パート収入  50万円
問題文の画像
  • 配偶者控除   26万円
  • 配偶者控除   38万円
  • 配偶者特別控除 26万円
  • 配偶者特別控除 38万円

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この過去問の解説 (3件)

01

配偶者控除の計算問題は頻出ではありません。

しかし文章問題などで、出題されることが多いため、しっかり覚えておきましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いも含めて、しっかり違いを覚えておくことが大切です。

配偶者控除または配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額によってどちらを適用するか決まります。

井上純さんは給与以外の所得がないため、給与所得の計算のみとなります。

給与は920万円となっていますが、これは給与であって給与所得ではないため、まずは給与所得を計算する必要があります

給与所得の計算式は以下の通りです。

給与ー給与所得控除

給与所得控除額の速算表の「給与等の収入金額」の欄を確認すると、給与所得控除額は195万円と分かります。

そのため給与所得の計算は以下の通りとなります。

920万円ー195万円

=725万円

そして配偶者控除と配偶者特別控除では適用条件が違います。

しかしどちらも納税者本人が1000万円以上の所得金額がある場合は対象外となります。

(他に納税者本人と生計を同じとする配偶者であることが必須で、内縁関係は適用外となります)

今回は所得金額が725万円のため、どちらかを適用することが可能です。

<配偶者控除の要件>

配偶者の合計所得金額が48万円以下

<配偶者特別控除の要件>

配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下

そして今回の恵さんの給与ですが、給与所得控除を引くと以下になります。

50万円ー55万円

=ー5

所得にマイナスは存在しないため、0となります。

このことから、今回は配偶者控除が適用されることになります。

配偶者控除額の速算表の納税者の所得は900万円以下・控除対象配偶者の交わる箇所を確認します。

配偶者控除 38万円

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02

配偶者控除または配偶者特別控除は、配偶者の合計所得によって異なります。

・配偶者控除の条件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下となります。

・配偶者特別控除の条件は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下となります。

恵さんの給与収入は50万円ですが、給与所得控除の最低額55万を控除しますと0円ですので、配偶者控除の対象となります。

純さんの給与収入920万円ですが、給与所得控除額の195万円を控除しますと725万円となります。

配偶者の恵さんは70歳未満なので控除対象配偶者となります。

上記から、900万円未満かつ、控除対象配偶者となります。

よって 配偶者控除・38万円 となります。

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03

純さんの所得金額;920万円ー195万円=725万円

恵さんの所得金額;50万円ー55万円=0万円

表より、配偶者控除額は38万円

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