FP2級の過去問
2022年9月
実技 問16
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
給与所得者の井上純さん(41歳)は、妻の恵さん(40歳)と生計を一にしている。純さんと恵さんの2022年分の所得の状況が下記<資料>のとおりである場合、純さんの所得税の計算上、配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額として、正しいものはどれか。
なお、記載されている事項以外については、考慮しないものとする。
<資料>
井上純さん:給与収入 920万円
恵さん:パート収入 50万円
なお、記載されている事項以外については、考慮しないものとする。
<資料>
井上純さん:給与収入 920万円
恵さん:パート収入 50万円
- 配偶者控除 26万円
- 配偶者控除 38万円
- 配偶者特別控除 26万円
- 配偶者特別控除 38万円
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者控除の計算問題は頻出ではありません。
しかし文章問題などで、出題されることが多いため、しっかり覚えておきましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いも含めて、しっかり違いを覚えておくことが大切です。
配偶者控除または配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額によってどちらを適用するか決まります。
井上純さんは給与以外の所得がないため、給与所得の計算のみとなります。
給与は920万円となっていますが、これは給与であって給与所得ではないため、まずは給与所得を計算する必要があります。
給与所得の計算式は以下の通りです。
給与ー給与所得控除
給与所得控除額の速算表の「給与等の収入金額」の欄を確認すると、給与所得控除額は195万円と分かります。
そのため給与所得の計算は以下の通りとなります。
920万円ー195万円
=725万円
そして配偶者控除と配偶者特別控除では適用条件が違います。
しかしどちらも納税者本人が1000万円以上の所得金額がある場合は対象外となります。
(他に納税者本人と生計を同じとする配偶者であることが必須で、内縁関係は適用外となります)
今回は所得金額が725万円のため、どちらかを適用することが可能です。
<配偶者控除の要件>
配偶者の合計所得金額が48万円以下
<配偶者特別控除の要件>
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
そして今回の恵さんの給与ですが、給与所得控除を引くと以下になります。
50万円ー55万円
=ー5
所得にマイナスは存在しないため、0となります。
このことから、今回は配偶者控除が適用されることになります。
配偶者控除額の速算表の納税者の所得は900万円以下・控除対象配偶者の交わる箇所を確認します。
配偶者控除 38万円
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02
配偶者控除または配偶者特別控除は、配偶者の合計所得によって異なります。
・配偶者控除の条件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下となります。
・配偶者特別控除の条件は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下となります。
恵さんの給与収入は50万円ですが、給与所得控除の最低額55万を控除しますと0円ですので、配偶者控除の対象となります。
純さんの給与収入920万円ですが、給与所得控除額の195万円を控除しますと725万円となります。
配偶者の恵さんは70歳未満なので控除対象配偶者となります。
上記から、900万円未満かつ、控除対象配偶者となります。
よって 配偶者控除・38万円 となります。
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03
純さんの所得金額;920万円ー195万円=725万円
恵さんの所得金額;50万円ー55万円=0万円
表より、配偶者控除額は38万円
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