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FP2級の過去問 2022年9月 実技 問21

問題

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下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )に入る語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は( イ )。
・被相続人の三男の法定相続分は( ウ )。
問題文の画像
   1 .
ア:1/2  イ:なし   ウ:1/4
   2 .
ア:1/3  イ:1/10  ウ:1/8
   3 .
ア:2/3  イ:1/12  ウ:1/6
   4 .
ア:3/4  イ:なし   ウ:1/4
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

2

相続の分野において、法定相続分を考えさせる問題は頻出です。

法定相続人が配偶者・直系尊属・子供・孫など、組み合わせによって違います。

それぞれの場合での違いはしっかり覚えておく必要があります。

まずは法定相続人は誰かを確認する必要があります。

配偶者は必ず法定相続人となります。

その後は<子>→<直系尊属>→<兄弟姉妹>の存命している順に法定相続人となります。

今回は<配偶者と子>の場合の法定相続分を確認することになります。

配偶者→1/2…(ア)

子→存命している子全員で1/2

子の法定相続分ですが、今回二男が相続放棄をしています。

民法では相続放棄をすると、元から相続人ではないと見なされるため、法定相続人から除外されます

さらに相続放棄をすると、その子(被相続人から見ると孫)にも相続は行われません。

よって孫Cおよび孫Dの法定相続分はありません…(イ)

そして三男の法定相続分は、二男が相続放棄をしたため、長男と二人で分割となります。

よって三男の法定相続分は1/4

※法定相続分は配偶者の他の法定相続人によって変わります。

・法定相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親)の場合

配偶者→2/3

直系尊属→配偶者以外で1/3

・法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

配偶者→3/4

兄弟姉妹→配偶者以外で1/4

付箋メモを残すことが出来ます。
-1

[相続人の法定相続分]

・被相続人の配偶者の法定相続分は1/2

・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分はなし

・被相続人の三男の法定相続分は1/4

-1

[相続人の法定相続分]

・被相続人の配偶者の法定相続分は 「ア」1/2

・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は 「イ」なし

・被相続人の三男の法定相続分は 「ウ」1/4

相続放棄は初めからいなかったこととして扱われますので、C・Dには代襲相続は出来ません。

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