問題
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は( イ )。
・被相続人の三男の法定相続分は( ウ )。
相続の分野において、法定相続分を考えさせる問題は頻出です。
法定相続人が配偶者・直系尊属・子供・孫など、組み合わせによって違います。
それぞれの場合での違いはしっかり覚えておく必要があります。
まずは法定相続人は誰かを確認する必要があります。
配偶者は必ず法定相続人となります。
その後は<子>→<直系尊属>→<兄弟姉妹>の存命している順に法定相続人となります。
今回は<配偶者と子>の場合の法定相続分を確認することになります。
配偶者→1/2…(ア)
子→存命している子全員で1/2
子の法定相続分ですが、今回二男が相続放棄をしています。
民法では相続放棄をすると、元から相続人ではないと見なされるため、法定相続人から除外されます。
さらに相続放棄をすると、その子(被相続人から見ると孫)にも相続は行われません。
よって孫Cおよび孫Dの法定相続分はありません…(イ)
そして三男の法定相続分は、二男が相続放棄をしたため、長男と二人で分割となります。
よって三男の法定相続分は1/4
※法定相続分は配偶者の他の法定相続人によって変わります。
・法定相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親)の場合
配偶者→2/3
直系尊属→配偶者以外で1/3
・法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者→3/4
兄弟姉妹→配偶者以外で1/4
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 「ア」1/2。
・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は 「イ」なし。
・被相続人の三男の法定相続分は 「ウ」1/4。
相続放棄は初めからいなかったこととして扱われますので、C・Dには代襲相続は出来ません。