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FP2級の過去問 2022年9月 実技 問20

問題

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下記の相続事例(2022年8月30日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
7,100万円
   2 .
8,300万円
   3 .
8,600万円
   4 .
10,300万円
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

3

相続税の課税価格の合計を計算させる問題は頻出ではありません。

しかし控除ができる金額を覚えることは必須です。

非課税財産や生命保険などの非課税額計算はしっかり覚えておく必要があります。

相続税の課税価格の計算式は以下の通りです。

取得財産ー非課税財産ー債務控除

取得財産→本来の相続財産(預貯金・土地など)・みなし相続財産(生命保険金など)・生前贈与加算・相続時精算課税制度による贈与財産

非課税財産→お墓・仏壇・生命保険の一部・死亡退職金の一部

債務控除→被相続人の債務(借金)・葬式費用

となります。

これに資料の数字を当てはめます。

まずは取得財産を計算します。

土地の計算をする際の価格は小規模宅地の特例を使用するとされているので、特例適用後の金額になります。

800万円+1000万円

 +5500万円+2500万円

  =9800万円

次に非課税財産と債務控除額を上記の取得財産より差し引きます。

今回の非課税財産は「生命保険金の非課税枠」が適用できます。

生命保険の非課税枠の計算式は以下の通りです。

500万円×相続人の数

となり、今回は相続人の数は3人なので、生命保険金の非課税枠は

500万円×3=1500万円

そして債務控除は、資料に「債務および葬式費用」とあるので、これら全額が控除対象となります。

1200万円

よって相続税の課税価格は

9800万円

 ー1500万円ー1200万円

7100万円

※生前贈与加算とは、死亡より前の3年間に被相続人よりあった贈与のことです。この3年前の贈与に関しては、相続税の計算の際に持ち戻しになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

死亡保険金の非課税控除額は500万円 × 法定相続人の数

上記を踏まえると、

800万円 + 1,000万円 + 5,500万円 + 2,500万円 - 500万円 ×3人 - 1,200万円 =7,100万円

0

相続税の課税財産には、みなし財産も入ります。

土地については特例適用後の金額となります。

建物は 1,000万円となります。

現預金は 5,500万円となります。

死亡保険金については 2,500万円で 500万円 × 法定相続人の数 が非課税になります。

債務・葬儀費用は 1,200万円で非課税となります。

上記の内容を合わせますと

800万円 + 1,000万円 + 5,500万円 + 2,500万円 - 500万円 ×3人 - 1,200万円 =7,100万円

となります。

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