FP2級の過去問
2023年1月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- 顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんは、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡した。
- 顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんは、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをした。
- 顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんは、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算した。
- 顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんは、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行した。
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この過去問の解説 (3件)
01
職業倫理や関連法規に関する問題は頻出です。
FPとして行うことができる仕事とは何か、しっかりと覚えておきましょう。
FPは基本的に“個別的・具体的”な仕事は行うことができません。
一般的な数値を用いての概算や、専門的な資格が必要のない仕事は、有償・無償関係なく行うことができます。
不適切
FPは個人情報保護と守秘義務を遵守しなければなりません。
これは、顧客の情報を、顧客の同意なく他人に教えてはいけないということです。
給与所得の源泉徴収票のコピーは、顧客の氏名や住所などの個人情報が記載されています。
たとえ、これから顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者であったとしても、それは顧客の同意を得ない限り、渡すことはできません。
不適切
内閣総理大臣から登録を受けた金融商品取引業者でないFPは、投資に関して具体的な内容を顧客に教えることはできません。
資産運用についての概要を教えることはできても、「何を買えば良い」や「預金の移動タイミング」などの細かい方法や手法を教えることはできません。
さらに今回は「円安ドル高がこの先ずっと続く」という、断定的にアドバイスすることもNG行為です。
この行為はたとえ金融商品取引業者であったとしても、行うことができません。
適切
ねんきん定期便を用いて年金受給額を試算することがFPでも可能です。
社会保険労務士は申請や手続きをすることができる資格です。
試算だけであれば、FPでも問題ありません。
不適切
税理士の資格を持たないFPは、確定申告書の作成をすることはできません。
税理士は税務に関する手続きや書類の作成、申請を行うことができます。
FPにはこれらの業務を有償・無償関係なく行うことはできません。
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02
職業論理、関連法規については毎回出題されます。
FPは独占業務がないため行うことができる業務が限られ、基本的に個別的・個人的な内容の業務は禁止とされています。
不適切
FPの職業的原則に守秘義務の遵守があります。
職務上知り得た顧客の情報(源泉徴収票)を顧客の同意なく第三者へ提供することは個人情報保護法および守秘義務の遵守により禁止されています。
不適切
資産運用など個別に具体的なアドバイスを行うには、内閣総理大臣の登録を受けている金融商品取引業者のみとなります。
金融商品取引業者の資格のないFPは具体的なアドバイスはしてはいけません。
また、「円安ドル高がこの先ずっと続く」という断定的判断の提供は金融商品取引法でも禁止されています。
適切
年金受給額を試算することはFPでも可能です。
社会保険労務士の独占業務には、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や手続きの代行等があります。
試算をすることはFPでも問題ありません。
不適切
税理士の資格を有していないFPは確定申告書の作成をしてはいけません。
税理士の独占業務には、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談があります。
顧客の確定申告書の作成は税務書類の作成になります。
たとえ顧客から要望されて無償で行うとしても行うことはできません。
FP業務はさまざまな仕業との関連があります。
独占業務について知らない顧客から依頼されることも想定されるので、できる業務できない業務はしっかり押さえておきましょう。
具体的にアドバイスできない場合は、一般的な説明や仮定を立てて計算することはできます。
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03
FPの職業倫理に関する問題は必ず出題されます。必ず得点できるようにしておかなければなりません。FPに独占業務はなく、有償無償を問わず仮定の事例などで一般的な解説をすることは可能です。個別性・具体性のある対応はできません。
不適切
顧客の同意を得ずに顧客の個人情報を第三者に提供することは、個人情報保護法で禁止されています。源泉徴収票のコピーは個人情報にあたります。
不適切
FPが「円安ドル高がこの先ずっと続く」と断定的なアドバイスをすることは不適切な行為です。金融サービス提供法で、顧客に対し、不確実なことを確実であると誤認させるような断定的な判断を告げてはならないと定められています。
適切
社会保険労務士の資格を有していないFPであっても、年金受給額を試算することは問題ありません。手続きの代行や書類の作成はできません。
不適切
税理士の資格を有していないFPが、確定申告書の作成を代行することはできません。
仮定の事例をもとに税金について一般的な説明を行うことは問題ありません。
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