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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問3

問題

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公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。
   2 .
自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
   3 .
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
   4 .
健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

5

公的医療保険に関する範囲は頻出です。

協会けんぽ・任意継続被保険者制度など、重要なことがたくさんあるので、しっかり覚えておきましょう。

年数などの数字は細かく全部覚える必要があります。

選択肢1. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。

適切

協会けんぽの一般保険料都道府県ごとに算定されます。

そして保険料は基本的に、事業主と被保険者(会社員など)で労使折半です。

選択肢2. 自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。

不適切

国民健康保険は、都道府県・市区町村(特別区含む)、または事業の組合(国民健康保険組合)が保険者です。

選択肢3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切

任意継続被保険者には、健康保険の被保険者期間が2カ月以上必要です。

つまり、会社員などで健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している期間が、最低2カ月必要ということです。

なお、任意継続被保険者となる場合は、健康保険の資格を喪失した日から20日以内の手続きが必要です。

そして保険料は全額自己負担のうえ2年間、任意継続被保険者となることができます。

選択肢4. 健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切

後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、原則として75歳です。

これは健康保険・国民健康保険の被保険者どちらも、75歳になると後期高齢者医療制度へ切り替わります。

(障害があるなど条件を満たす場合は、65歳から後期高齢者医療制度となります。)

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1

公的医療保険についての問題は頻出論点です。

公的医療保険には被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)、国民健康保険、後期高齢者医療制度があり、それぞれの制度の特徴をしっかり押さえましょう。

選択肢1. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。

適切

協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに必要な医療費を算出し決定しています。

医療費が多くかかっている都道府県は他より保険料が割高になります。

また、保険料は被保険者と事業主が折半して負担する労使折半です。

選択肢2. 自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。

不適切

国民健康保険の保険者は都道府県市区町村(特別区含む)または同業の自営業者などで運営する国民健康保険組合があります。どちらも国ではないため不適切です。

選択肢3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切

任意継続被保険者は、資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある者が加入でき、退職後2年間任意継続被保険者となれます。

また、任意継続被保険者になる場合の手続きは、健康保険の喪失する日から20日以内です。保険料は全額自己負担となります。

選択肢4. 健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切

健康保険や国民健康保険の被保険者は75歳(一部障害がある方は65歳)になると、後期高齢者医療保険制度の被保険者となります。それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退することになります。

まとめ

任意継続に関係する数字には「2」が多いため覚えておくと良いでしょう。しかし、「20日以内」に手続きを行うところを「2週間以内」と出題されるひっかけに注意してください。

後期高齢者医療保険制度では、それまで家族の被扶養者となっていた人も75歳からは後期高齢者医療保険制度の被保険者となるため保険料の負担が発生します。

それぞれの保険者や加入条件、保険料の負担など要点をしっかり覚えておきましょう。

0

公的医療保険に関する問題はよく問われます。健康保険の任意継続や被保険者の年齢など数字がキーポイントになりますので、整理して覚えておきましょう。

選択肢1. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。

適切

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに決まっています。原則、保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。

選択肢2. 自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。

不適切

国民健康保険は、自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる健康保険です。

国民健康保険の保険者は、国ではなく都道府県および市区町村です。

選択肢3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がなければなりません。資格喪失日から20日以内に申請すると、引き続き2年間まで任意継続被保険者になることができます。

保険料は事業主の折半がなくなり全額自己負担となります。

この2ヶ月、20日以内、2年間」がよく問われますので、覚えておきましょう。

選択肢4. 健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切

後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳からです。

75歳に達すると、自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。

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