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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問4

問題

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労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
   2 .
労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。
   3 .
業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。
   4 .
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

3

労災保険に関する範囲は頻出です。

特に休業給付については、日数まで問われるため、しっかりと覚えておきましょう。

選択肢1. 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

療養補償給付とは、業務中に負ったケガなどで病院で療養を受けた時に支給される給付金です。

そしてその療養・治療を労災指定病院で受けた場合は、直接病院へ支払いがされるため、労働者には負担がなく無料で治療・療養を受けることができます。

選択肢2. 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。

不適切

労災保険は、すべての労働者が適用となります。

雇用形態や国籍、労働時間の関係なく、全ての労働者が労災保険の被保険者となります。

そして労災保険の保険料は全額事業主の負担です。

選択肢3. 業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。

適切

遺族補償給付とは、労働者が業務中・通勤中の災害により死亡した場合、遺族に対して支払われます

これは年金または一時金の形での給付となります。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

適切

休業補償給付とは、労働者が業務中にケガや病気をしたため、労働ができずに給与がもらえない場合に給付金が支給される制度です。

これは傷病手当金と違い連続という条件はなく、3日休んだ時に4日目から支給されます。

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労災保険に関する問題は出題されやすい分野です。

労災保険は、業務(通勤含む)によって労働者が病気や怪我を負った場合に適応される保険で、保険料は全額事業主が負担し、全労働者に適応される保険です。労災の給付の内容・条件など概要を覚えておきましょう。

選択肢1. 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

労災指定病院で療養した場合、労働者の一部負担金はありません。治療費など、労働者が支払うことなく療養することができます。

選択肢2. 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。

不適切

労災保険の適用を受けるのは、雇用形態にかかわらず労働者全員が適応されます。日雇労働者や外国人労働者も対象です。

選択肢3. 業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。

適切

業務災害により労働者が死亡した場合、遺族に対し遺族補償給付が支給されます。遺族補償給付は、遺族補償年金遺族補償一時金で支給されます

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

適切

業務上の事由で療養することになった時、休業をよぎなくされ賃金を受けられない日の4日目から休業補償給付が支給されます。

まとめ

【労災保険のポイント】

・強制加入

・雇用形態にかかわらず全労働者が対象

・保険料は全額事業主負担

・業種によって保険料率が違う

・労災指定病院で療養した場合、療養にかかる労働者の一部負担金はない

・休業4日目から休業補償給付が支給される

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労働者災害補償保険は仕事中に起きた災害によるケガや疾病に対する保険です。

どんな場合に支給される給付があるのかを覚えておきましょう。

選択肢1. 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

療養補償給付とは労働者が業務災害によってケガや病気になり療養する場合に支給されるものです。

療養補償給付は原則現物給付なので、労災指定病院で療養補償給付を受ける場合は、労働者の負担はありません。

しかし、労災指定病院以外の病院等で診療を受けた場合、一旦全額支払いますが後日現金給付を受ける事ができます。

選択肢2. 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。

不適切

労災保険の適用を受ける労働者は全従業員です。

正社員はもちろん、雇用形態や日雇労働者・外国人労働者であっても、事業主と雇用関係にあるすべての者が対象になります。

選択肢3. 業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。

適切

労働者が業務災害で死亡した場合、対象となる遺族に対し遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償年金の対象となる遺族とは、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

遺族補償一時金は遺族補償年金を受け取る対象となる遺族がいない場合などに支給されます。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

適切

休業補償給付とは労働者が業務上のケガや病気により、働くことができない場合に受け取ることができます。

休業し賃金を受け取ることができない日の1日目から3日目までは待期期間とし、4日目から支給されます。

傷病手当とは異なり連続3日休業でなくても対象となります。

まとめ

労働者災害補償保険の対象となるのは事業主と雇用関係にある全ての労働者です。

給付には療養補償給付、遺族補償給付、休業補償給付があり、それぞれの給付の対象となる条件を把握しておきましょう。

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