FP2級の過去問
2023年1月
学科 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ10時間未満、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。
- 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。
- 高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の範囲は頻出ですが、今回の設問はとても難易度が高く、テキストに掲載されていない制度もあります。
必ず覚えるべき箇所と、テキストにないため優先的に覚える必要のない箇所を把握しておきましょう。
雇用保険の範囲は、頻出ですが必ず覚えるべき箇所は多くありません。
分かる単語が出てきたら、しっかり設問を読んで解答することが大切です。
雇用保険は事業主と労働者の両者とも負担となりますが、折半ではないので注意しましょう。
不適切
テキストに掲載されていないことが多いため、優先的に覚える必要はありません。
65歳で複数の企業に勤務している者が、そのうち2つの企業で1週間の労働時間が合計20時間以上であれば、雇用保険の高年齢被保険者となることができます。
これを雇用保険マルチジョブホルダー制度と言います。
条件は以下の通りです。
・65歳以上で2つ以上の事業所に勤務していること
・1つの事業所での勤務時間が1週間のうち5時間以上20時間未満かつ、2つの事業所での合計労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所での雇用期間の見込みがそれぞれ31日以上であること
不適切
一般的に失業保険と呼ばれるものです。
そして一般の受給資格者とは、主に自己都合での退職者のことです。
この者の基本手当の所定給付日数は算定基礎期間(勤務期間)が10年未満の場合は90日です。
ちなみに特定受給資格者とは、倒産や会社都合でのリストラなど、自分が意図しないタイミングでの退職となった者のことです。
不適切
基本手当の給付は、原則として離職してから1年間です。
しかし、妊娠・出産・育児・病気・ケガなどで、引き続き30日以上労働ができない場合は、さらに3年延長することができます。
最長4年間、基本手当の支給を受けることが可能です。
適切
高年齢雇用継続基本給付金は高年齢再就職給付金と間違えやすいです。
そしてこれらは、雇用継続給付と呼ばれます。
雇用継続給付
→介護休業給付
→高年齢雇用継続給付
◎高年齢雇用継続基本給付金
・基本手当を受給せずに、雇用を継続する者に対して支給される
・60歳到達月から65歳到達月まで支給
◎高年齢再就職給付金
・基本手当を受給してから、再就職をした者に対して支給される
・基本手当の支給残日が100日以上ある時、最大で2年間支給
そしてこれら高年齢雇用継続給付の両方とも、60歳以降の賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満の場合に支給されます。
支給額は最大15%です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
雇用保険に関する問題は度々出題されますが、今回の問題は、2022年に新設された制度についてや細かい部分が問われていて難易度が高かったと言えます。ただ、65歳以上の労働者は増えてきているので、また出題される可能性はあります。余裕があれば覚えておくとよいでしょう。
基本手当の受給期間については覚えておく必要があります。
不適切
2022年に新設された「マルチジョブホルダー制度」に関する問題です。
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務時間を合計して条件を満たしたうえで、本人が申請すれば、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
※従来の雇用保険は、主たる事業所での勤務が1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に適応されます
【マルチ高年齢被保険者になる条件】
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満で、2つの事業所の1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
・2つの事業所での雇用見込みが31日以上であること
難易度が高い選択肢です。他の選択肢から回答を導きましょう。
不適切
一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数(基本手当が受けられる日数)は、算定基礎(被保険者)期間が10年未満の場合、90日です。
一般の受給資格者
⇒自己都合退職・定年退職
特定受給資格者
⇒会社都合退職
不適切
基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等で、引き続き30日以上働くことができない場合、最長4年間受給期間を延長することが可能です。
適切
高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額に30日を乗じた額の75%未満であることなどを満たす場合に支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金とは、基本手当を受給していない60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される給付金です。
雇用保険のなかでも細かい部分が問われています。
余裕があれば覚えておく程度でよいでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
雇用保険とは一般的に「失業保険」と言われるもので、失業保険の方が馴染みがあるかもしれません。
頻出論点となっていますので、日数や割合、期間の数字がよく出題されますので整理しておきましょう。
不適切
正社員はもちろんパートやアルバイトでも週の所定労働時間が20時間以上かつ、継続して31日以上雇用される者は雇用保険の対象となります。
65歳以上に限り、ダブルワークでそれぞれの時間が5時間以上20時間未満かつ、合算して20時間以上であり、それぞれの雇用期間の見込みが31日以上あれば、本人が申し出をすることにより高年齢被保険者となることができます。<雇用保険マルチジョブホルダー制度>令和4年1月1日からの新しい制度です。
不適切
受給資格者には2種類あり、自己都合による退職をした場合は一般受給資格者となり、会社都合で退職した場合を特定受給資格者になります。
雇用保険の被保険者であった期間によって基本手当の所定給付日数は異なります。
所定給付日数は一般受給資格者の場合は10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
不適切
基本手当は原則、離職日の翌日から1年以内の失業している日について支給されます。
この期間の間に妊娠、出産、育児、病気等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、さらに3年延長することができ、最長4年まで延長することができます。
受給日数が増えるわけではないので混乱しないようにしてください。
適切
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳以降の賃金(みなし賃金日額に30日を乗じて得た額)が60歳時点の賃金と比較し75%未満となった場合に支給されます。
賃金の低下率により給付金の支給率も変わり、最大15%になっています。
今回は難問が含まれており戸惑った方も多いのではないでしょうか。
新しい制度は今後も出題されやすい傾向にあるので押さえておきましょう。
また、雇用保険は失業保険だけではなく高年齢雇用継続給付や育児・介護休業給付も雇用保険の範囲となりますので合わせて覚えるようにしてください。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
2023年1月問題一覧
次の問題(問6)へ