FP2級の過去問 2023年1月 学科 問6
この過去問の解説 (3件)
公的年金に関する問題は頻出ですが、今回は珍しい問題が出されています。
頻出であるが故に、最近は少し出題範囲が深堀りされているのかもしれません。
細かい箇所まで目を通しておくと良いと思います。
不適切
公的年金・年金生活者支援給付金は原則として、前月までの2カ月分が、偶数月の15日に支払われます。
不適切
国民年金の第1号被保険者とは、第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない者です。
国籍要件はなく、日本国内に居住をしている者であれば、第1号被保険者となります。
適切
産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者は、所定の手続きを行うことで、保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
被保険者である従業員だけでなく、事業主も免除されるので、覚えておきましょう。
不適切
老齢厚生年金の繰上げ支給をする際は、必ず老齢基礎年金も同時に行わなければなりません。
繰上げ支給を行うと「繰り上げた月数✕0.4%」が減算されます。
(0.4%の減額は、2022年度試験より改定になったため、注意しましょう)
繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金、別々に行うことができます。
繰下げ受給を行うと「繰り下げた月数✕0.7%」が加算されます。
頻出のため、しっかり覚えておきましょう。
公的年金に関する基本的な内容を問う問題です。被保険者の要件や繰り上げ・繰り下げ支給、産休育休取得時の社会保険料免除についての問題はよく出題されるので押さえてく必要があります。
不適切
公的年金および年金生活者支援給付金は、偶数月に前月までの2ヵ月分が支給されることになっています。
この選択肢の内容は出題頻度としては低いです。
不適切
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などが対象です。日本国籍でなくても対象になります。
◎第1号保険者
自営業者、学生など2号・3号被保険者に該当しない者
◎第2号保険者
会社員、公務員など
◎第3号保険者
第2号保険者が扶養する配偶者
この選択肢の内容は必ず覚えておくべき内容です。
適切
産休および3歳未満の子どもを養育する育休中の厚生年金保険料は、所定の手続きを行うことにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除されます。免除された期間は、休業前の報酬月額に基づく保険料を納付した期間として認められます。
この選択肢の内容は度々問われていますので、覚えておきましょう。
不適切
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、同時に老齢基礎年金も繰上げ支給の請求を行う必要があります。
繰り下げ支給を申請する場合は、同時に行う必要はありません。(同時に繰り下げることもできます)
この選択肢の内容は必ず覚えておきましょう。
公的年金は種類も多く、非常に混乱しやすい論点となっています。
また出題される頻度も多いのでそれぞれの年金の特徴を押さえましょう。
不適切
公的年金および年金生活者支援給付金は原則偶数月に支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。設問では奇数月に支給されることになっているため不適切です。
不適切
国民年金の第1号被保険者は国内だけでなく、外国籍であっても該当します。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満のうち第2、第3被保険者ではない人は全て第1被保険者となります。
適切
産前産後休業、育児休業期間中の厚生年金保険料は所定の手続きを行うことにより、被保険者・事業主の両方の負担が免除となります。また、健康保険料も同様に免除となります。
不適切
老齢厚生年金の繰上げ支給の手続きを行う場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の手続きも同時にしなければいけません。また、繰下げ支給の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に行うことができます。
公的年金には老齢年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金)、障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)、遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金)があります。
受給条件や繰上げ繰下げによる、減額・増額についてよく出題されますのでしっかり覚えましょう。
繰上げ:繰上げた月数×0.4%減額
繰下げ:繰下げた月数×0.7%増額
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