FP2級の過去問
2023年1月
学科 問7

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
  • 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
  • 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。
  • 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

とても難しく細かい範囲のため、しっかり文章を読むようにしましょう。

覚える優先順位が高い設問と低い設問があるため、そちらも記載します。

覚える優先順位が高い設問さえ押さえておけば、消去法で解答が導き出せる問題です。

選択肢1. 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。

適切

併給問題は頻出なので、しっかり覚えておきましょう。

年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金など、同じ年金の種類であれば、無条件で併給が可能です(1人1年金)。

しかし、65歳以上になれば、違う種類の年金を併給できる条件があります。

遺族厚生年金と障害基礎年金のみ、65歳以上であれば併給が可能です。

設問は障害基礎年金と遺族厚生年金、そして65歳以上なので併給が可能です。

選択肢2. 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。

適切

併給問題は頻出なので、しっかり覚えておきましょう。

障害基礎年金は65歳以上であれば併給可能の年金のため、老齢厚生年金と同時に受給ができます。

選択肢3. 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。

不適切

頻出ではないですが、基本的に公的年金が優先と覚えておくことで対応が可能です。

障害を負った場合、障害厚生年金の受給とともに、労災保険から障害補償年金が支給されることがあります。

しかし両方を受給することで、年金が多く支払われてしまうことになります。

そこで、労災保険の障害補償年金を減額することで、調整をします。

障害厚生年金は全額支給、障害補償年金は減額となります。

選択肢4. 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。

適切

頻出ではないですが、基本的に公的年金が優先と覚えておくことで対応が可能です。

傷病手当金と障害厚生年金を併給することで、支給額が大きくなり過ぎる場合が多く、原則として傷病手当金は支給されなくなります。

しかし傷病手当金の一日の支給額よりも障害厚生年金の支給額が少ない場合は、その差額が傷病手当金から支給されます。

障害厚生年金の方が優先的に支給され、差額がある場合のみ傷病手当金から、その差額分が支給されます。

参考になった数9

02

公的年金の同時受給の問題は頻出論点です。

日本の年金制度は原則1人1年金であるため、同じ種類の年金であれば同時に受給できます(老齢基礎年金+老齢厚生年金など)。

65歳以降であれば他の種類の年金も受け取れるものがあります。ややこしいですがしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。

適切

65歳未満で障害基礎年金を受給している人の家族が亡くなった場合、遺族厚生年金は同時に受給することはできませんが、65歳以降であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は同時に受給できます。

老齢厚生年金を受給しているご主人が亡くなった後、専業主婦の奥様の年金だけでは生活に困るため、奥様の生活を守る意味でご主人の老齢厚生年金の一部を継続して受給できる制度だと考えるとイメージをしやすいでしょう。

選択肢2. 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。

適切

65歳未満の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は選択受給になりますが、65歳以降の場合は同時に受給することができます。

制度が改正される前は、障害基礎年金を受給している人は老齢基礎年金+老齢厚生年金よりも障害基礎年金を単独に受給する方が金額が多かったため、厚生年金保険料は払い損になっていました。しかし、障害者の就労による貢献を評価し、障害者の自立を図るという目的からも65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できるようになりました。

選択肢3. 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。

不適切

原則公的年金が優先となるルールがあります。障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合では、障害厚生年金が全額受給され、障害補償年金は調整率により減額されます。

選択肢4. 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。

適切

傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給できる場合、障害厚生年金が優先されます。

障害厚生年金の額の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合はその差額が支給されます。

まとめ

公的年金の同時給付は複雑で難しいですが、コツを掴みパターンを覚えましょう。

65歳以降の併給パターンは、遺族厚生年金(遺厚)と障害基礎年金(障基)はどの組み合わせでもOKです。

老基+老厚or遺厚    

障基+障厚or老厚or遺厚

(↑障基はどの組み合わせでもOK )

遺基+遺厚

(↑遺厚はどの組み合わせでもOK) 

参考になった数2

03

公的年金の併給調整に関する問題はよく出題されています。公的年金には、1人1年金の原則がありますが、併給可能な場合があります。パターンが決まっていますので、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。

適切

障害基礎年金遺族厚生年金併給可能です。

障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます。

選択肢2. 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。

適切

障害基礎年金老齢厚生年金併給可能です。

障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができます。

選択肢3. 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。

不適切

同一の事由で、障害厚生年金と障害補償年金が支給される場合障害厚生年金の支給が優先され障害補償年金の額が減額調整されます。

選択肢4. 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。

適切

傷病手当金の支給を受けるべき者が障害厚生年金の支給を受けることができる場合、傷病手当金は支給されません。

まとめ

【65歳以降、併給可能なパターン】

①老齢基礎年金+遺族厚生年金

②障害基礎年金+老齢厚生年金

③障害基礎年金+遺族厚生年金

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