FP2級の過去問
2023年1月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
- 契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- 一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険の税金・所得に関する問題は頻出です。
パターンによって、どの所得に分類されるのか、どのような税金が課されるのかをしっかり覚えておきましょう。
さらに注意すべき点は、契約者・被保険者・保険金受取人が誰なのかをしっかり読み取ることです。
これは絶対に間違えないようにしましょう。
適切
リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月と診断をされた場合、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取ることができる特約で、非課税です。
その他に非課税となるものは、疾病や手術のための給付金(入院給付金・がん診断給付金・手術給付金)や特定の状態になった場合の給付金(高度障害保険金・特定疾病保障保険金)があります。
不適切
契約者と被保険者が別の人の個人年金保険を年金受取開始前に、被保険者が死亡したため契約者が死亡保険金を受け取った場合、所得税・住民税の対象となります。
<死亡保険金の受取と税金の区分>
契約者 被保険者 受取人
A A B 相続税
A B A 所得税
住民税
A B C 贈与税
この表はしっかり覚えておきましょう。
今回の設問は契約者A・被保険者B・受取人Aとなるので、真ん中に該当します。
そのため今回の死亡保険金は所得税と住民税の課税対象となります。
適切
保証期間付終身年金とは、あらかじめ定められた保証期間内であれば、生死に関係なく年金を受け取ることができる年金です。
その後は生存している限り年金が支給されます。
保証期間内に被保険者が死亡した場合は、相続人が年金の受給権を持つことができます。
相続人は「年金の受給権を相続した」ということになり、相続税の課税対象となります。
適切
一時払終身保険は死亡保険料を一括で支払うことで、月払いや年払いの払込総額よりも少ない金額で、同額の死亡保険金の保険に加入することができます。
一時払終身保険は満期がないため、解約返戻金は一時所得となります。
その他の一時払と頭に付く、一時払養老保険や一時払変額保険は金融類似商品として、分離課税の対象です。
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02
生命保険の保険金・給付金の課税関係は頻出問題です。確実に覚えて得点できるようにしておきましょう。契約者と被保険者、受取人の関係性を適切に判断することと、非課税のものを把握しておくようにしましょう。
適切
リビング・ニーズ特約に基づいて受け取る保険金は非課税です。
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と診断された時に死亡保険金を生前にうけとれる特約です。契約者と被保険者が異なる場合においても非課税です。
リビング・ニーズは非課税と覚えましょう。
不適切
契約者と被保険者が異なる個人年金保険で、被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
※死亡保険金の課税関係について、下のまとめをご参照ください。
適切
個人年金保険(保証期間付き終身年金)で契約者・被保険者が同じである場合、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間の相続人らの年金受給権は、相続税の課税対象になります。
保証期間付き終身年金は、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの年金を遺族が受け取ることができます。
適切
一時払終身保険を5年以内に解約し契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象になります。
以下は5年以内に解約すると源泉分離課税になります。
・一時払養老保険
・一時払定額個人年金保険
・一時払変額個人年金保険
※満期のない終身保険、終身年金はこれに該当しません。
【死亡保険金の課税関係】
契約者A・被保険者A・受取人が相続人
⇒相続税
契約者A・被保険者B・受取人A
⇒所得税・住民税(一時所得)
契約者A・被保険者B・受取人C
⇒贈与税
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03
生命保険の税金関係は頻出論点です。
給付金の受取方法により、所得税・相続税・贈与税に関係する場合があります。
それぞれどんな時に対象になるのか押さえておきましょう。
適切
リビングニーズ特約の給付金は非課税です。
リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された時に死亡保険金の一部または全部を生前給付金として支払われます。
給付金を受け取った後に被保険者が死亡した場合、被保険者が使いきれずに残っている金額は相続税の対象となります。
不適切
保険料を負担しているのは契約者なので、被保険者が死亡し契約者が受け取った給付金は所得税の課税対象となります。
注目する点は保険料を負担している人(契約者)と給付金を受け取る人の関係です。
・契約者A 被保険者B 受取る人A <所得税> 契約者=受取る人
・契約者A 被保険者A 受取る人B <相続税> 契約者の死亡後、遺族が受取る
・契約者A 被保険者B 受取る人C <贈与税> 契約者と受取る人が別人
適切
保証期間付終身年金とは、保証期間の間は被保険者の生死に関係なく年金を受け取れ、保証期間が過ぎた後は被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
受給開始後すぐに亡くなったとしても、残りの保証期間分の年金は相続人が受け取れます。この場合は相続人が年金の受給権を相続したことになり相続税の課税対象となります。
適切
一時払終身保険の解約返戻金は解約の時期に関係なく一時所得として総合課税の対象となります。
契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品とみなされ源泉分離課税の対象となるのは、一時払変額保険、一時払養老保険、一時払個人年金保険となります。紛らわしいので覚えておきましょう。
生命保険の税金について注意することは、どの税金の課税対象となるのかを意識することです。
契約者と受取り人の関係や、年金保険の種類・受け取り方によっても課税対象の種類が変わってきます。
税金関係はとても複雑ですが頻出論点なのでしっかり学習しておきましょう。
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