FP2級の過去問
2023年1月
学科 問16

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。
  • 地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
  • 保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
  • 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

FP2級試験では、火災保険および地震保険について、より細かい範囲まで問われることが多いです。

火災保険や地震保険で補償される災害や損害までしっかり覚えるようにしましょう。

引っ掛けの多い範囲でもあるので、問題をよく読むことが大切です。

選択肢1. 地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。

不適切

地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火、これらが原因の津波による損害を補償するための保険です。

地震保険は単独では加入できず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。

加入は中途でも可能です。

選択肢2. 地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。

適切

地震保険の保険料には4つの割引があります。

建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引です。

割引の内容まで覚える必要はありませんが、4つあることは覚えておきましょう。

そしてこれらは重複して受けることはできません

選択肢3. 保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

適切

地震保険の損害の区分4つあります。

全損・大半損・小半損・一部損です。

保険金はこの損害の区分に応じて支払われます。

選択肢4. 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。

適切

火災保険の構造級別とは、専用住宅である建物には構造などにより燃え広がるリスクが違うので、それを区分するのが構造級別です。

リスクが高い建物ほど、保険料が高くなります

そしてこの構造別級は3種類あります。

M構造→コンクリート造の共同住宅など(マンションのようなものを想像しましょう)

T構造→鉄骨造りの戸建て住宅など(耐火性の高い鉄骨作りの一戸建てを想像しましょう)

H構造→木造の家屋(マンション・戸建てともに木造のもの)

基本的にここまで問われることは少ないですが、問われたことはあります。

優先的に覚える必要はありませんが、一度目を通してイメージだけでも持っておくと良いでしょう。

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02

火災保険、地震保険についての問題は頻出です。今回の設問は、基本的な内容ですのでよく覚えておきましょう。

選択肢1. 地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。

不適切

地震保険は火災保険とセットで加入することができます。地震保険単独で加入することはできません。火災保険契約時に付帯していなくても、火災保険の保険期間中であれば中途で契約することができます

選択肢2. 地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。

適切

地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の割引制度があります。重複して適用を受けることはできません。

選択肢3. 保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

適切

2017年1月1日以降に契約した地震保険における損害の程度の区分は、「全損(保険金額の100%)」「大半損(保険金額の60%)」「小半損(保険金額の30%)」「一部損(保険金額の5%)の4区分にわけられます。支払われる保険金は、損害の程度によります。

選択肢4. 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。

適切

火災保険料を決定する要素となる構造級別は、「M構造」「T構造」「H構造」と3区分あります。

M構造:マンション構造

マンションなどの共同住宅

T構造:耐火構造

耐火構造の一戸建て

H構造:非耐火構造

木造一戸建て

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03

火災保険や地震保険の問題は頻出論点です。

保険料の決め方や割引についての問題、損害程度の区分の問題がよく出題されます。

難しい分野ですが、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。

不適切

地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に付帯する必要があります。

火災保険の契約期間は最長10年間に対し、地震保険は最長5年間です。

すでに加入している火災保険に途中で付帯することも可能です。

選択肢2. 地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。

適切

地震保険の保険料には割引があります。

建築年割引 10%

耐震等級割引 10~50%

免震建築物割引 50%

耐震診断割引 10~50%

重複して適用はできないので、1つのみ割引が適用されます。

選択肢3. 保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

適用

2017年1月1日以降の地震保険は損害程度の区分が4つあり、損害の区分に応じて保険金が決まります。割合の数字も問われることがあるので覚えておきましょう。

全損 100%

大半損 60%

小半損 30%

一部損 5%

選択肢4. 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。

適切

火災保険には保険料を決める要素である構造級別があります。

建物の柱や用途、耐火性によって燃えにくさや危険リスクに応じた区分になっています。

・M構造 コンクリート構造ーマンション

・T構造 耐火構造ー鉄骨造の戸建て

・H構造 非耐火構造ー木造の家屋

保険料安 M構造<T構造<M構造 保険料高

まとめ

地震保険は火災保険に付帯する保険で、単独では加入できません

免震・耐震の性能に優れた物件には地震保険の保険料に割引制度があり、火災保険には用途や耐火性能によって保険料が決まるしくみになっています。

火災保険や地震保険の分野には区分や割合がたくさんでてきます。覚えやすい表を使い暗記するようにしてください。

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