過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2023年1月 学科 問17

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
   1 .
被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。
   2 .
被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
   3 .
被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
   4 .
被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問17 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3

自動車保険には、強制加入の自賠責保険任意加入の民間の自動車保険があります。

任意加入の民間の自動車保険は、自賠責保険では補償できない部分をカバーしてくれます。

自賠責保険は基本的に対人補償のみで、その他は任意加入の自動車保険で補う必要があります。

自賠責保険も含めて頻出なので、しっかり覚えるようにしましょう。

特に民間の保険は細かいので、1つ1つしっかりと区別して覚える必要があります。

選択肢1. 被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。

適切

一般車両保険とは、自分の車が事故や災害にあった時に、被保険者に対して支払われる保険です。

しかし地震・噴火・津波は補償の対象外となり、別途保険加入が必要です。

今回は飛び石による窓ガラスのヒビなので、補償の対象となります。

選択肢2. 被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。

適切

他人のペットに誤って衝突して死亡させ、損害賠償責任を負った場合は、対物賠償保険の対象となります。

対物賠償保険は、事故によって他人の財物に損害を与えた場合に、損害を与えた相手に対して支払われます

ペットは家族にとっては人と同等に大切ですが、自動車保険に関しては物損事故となります。

選択肢3. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。

適切

事故によって被保険者がケガをした場合は、人身傷害(補償)保険の対象となります。

人身傷害(補償)保険は、過失割合にかかわらず、示談を待たずに、保険金額内で損害額の全額が支払われます

選択肢4. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。

不適切

被保険者の配偶者がケガをした場合は、人身傷害(補償)保険の対象ですが、補償範囲を配偶者までとする必要があります

対人賠償保険は、配偶者を含む家族などは対象とはなりません

ちなみに対人・対物補償保険は、あくまで事故の被害相手への補償なので、飲酒運転など違反での事故であっても、相手に保険金が支払われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

自動車保険には自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は強制加入ですが、補償内容は対人のみです。任意加入の保険では、自賠責保険では補えない部分の補償があります。補償対象であるかどうかよく見て判断しましょう。

選択肢1. 被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。

適切

運転中に対向車などから小石が飛んできて窓ガラスにあたりひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となります。

一般車両保険とは、事故で自分の車に損害が生じた場合に車両保険金が支払われます。

車両保険にはエコノミータイプ(車対車&自然災害のみ)と、自損事故までカバーできる一般保険があります。地震や噴火、津波に関しては対象外のため、別に特約に加入する必要があるので気を付けてください。

選択肢2. 被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。

適切

他人のペットに接触し死傷させ、損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の対象となります。

対物賠償保険とは、他人の所有物に損害を与えた場合に相手に保険金が支払われます。

ペットは生き物ですが、対物扱いとなることを覚えておきましょう。

選択肢3. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。

適切

人身傷害保険とは被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者が死傷した場合、過失割合に関係なく保険金額を限度に保険金が支払われます。

選択肢4. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。

不適切

対人賠償保険とは、被保険自動車を運転中に事故を起こして他人に死傷させた場合に対象となりますが、配偶者は対象外です。

対人賠償保険は自賠責保険の補償を超える部分を補う保険であり、対象者は他人となります。

まとめ

任意加入の自動車保険について、誰への補償なのか押さえておきましょう。

対物賠償保険・・・相手の物に対する保険

対人賠償保険・・・相手の人に対する保険

人身傷害保険・・・自分の体に対する保険

車両保険・・・・・自分の車に対する保険

自分の家へぶつけてしまった場合の家の修理費は対物賠償保険に対象にはなりません。

自分の家=自分の所有物 となるため対物賠償保険の対象外となります。

0

自動車保険についての問題は頻出です。任意保険、自賠責ともによく問われる範囲です。種類も多いので、どの保険で何が補償されるのか整理して覚えておく必要があります。

選択肢1. 被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。

適切

飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般条件の車両保険の補償の対象となります。

一般条件の車両保険は、衝突や接触、盗難、当て逃げなど偶発的な事故によって自動車に損害を受けた場合に保険金が支払われる保険です。地震や噴火、津波による損害は補償の対象外です。

選択肢2. 被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。

適切

通行人が連れていたペットに誤って衝突し死亡させた場合、対物賠償保険の補償の対象となります。ペットは、生き物ですが、法律上は「物」として扱われることになっています。

対物賠償保険は、自動車事故によって他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。飲酒運転、無免許運転などによる事故も対象になります。損害を与えたものが、被保険者の父母、配偶者、子の財物であった場合は補償の対象外です。

下線部もよく問われますので、覚えておきましょう。

選択肢3. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。

適切

衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害補償保険の対象となります。

人身傷害補償保険は、自動車事故によって被保険者が死傷した場合、被保険者の過失割合によらず、保険金額を限度として保険金が支払われる保険です。被保険者が飲酒運転、無免許運転などで起こした事故の場合は補償の対象外です。

選択肢4. 被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。

不適切

衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象外です。

対人賠償保険は、自動車事故によって他人を死傷させ、賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる保険です。飲酒運転、無免許運転などによる事故も補償の対象になります。被害者が父母、配偶者、子の場合は補償の対象外です。

下線部もよく問われますので覚えておきましょう。

まとめ

それぞれの保険でどんな場合は補償の対象外になるか、飲酒運転や無免許運転など運転者の過失が重大な事故でも対象となるかをポイントに覚えておくとよいです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。