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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問19

問題

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法人が所有する建物等を対象とした火災保険から受け取る保険金と圧縮記帳に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、契約している火災保険の契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は法人であるものとする。
   1 .
工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。
   2 .
工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、その滅失した工場建物と同一種類に区分される倉庫建物を新築した場合、当該倉庫建物は圧縮記帳の対象とならない。
   3 .
工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、当該工場建物が滅失等をしたときにおいて現に建設中であった他の工場建物を完成させた場合、完成後の工場建物は圧縮記帳の対象となる。
   4 .
保険金で取得した代替資産の圧縮限度額を算出する際、「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、ケガ人に対する見舞金を含めることができる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (2件)

4

「圧縮記帳」はFP1級の範囲であり、基本的に出題されることはほぼありません。

FP2級のテキストにも記載されていないことが多いため、優先的に覚える必要はありません。

しかし、法人のための保険は出題されることが多いため、そちらは余裕があれば覚えておきましょう。

例えば建物や機械など高額な物を法人が購入した場合は、減価償却といって、数年に渡り費用を計上していきます。

50万円の物を購入した場合、5年かけて10万円ずつ費用計上する、というようなイメージです。

しかし火災などで機械が損壊し、補助金などを受け取り買い替えをするとします。

そうすると資産である機械を失っているのに、50万円分の補助金を受け取っているため、収益があるとされ税金が高くなってしまいます。

そこで圧縮記帳という制度を利用して、税金が高くならないように、課税所得となる利益を将来へ繰り延べます。

選択肢1. 工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。

適切

圧縮記帳は、同一種類の固定資産を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産を改良した場合が当てはまります。

今回は同一の機械を新たに取得しているため、圧縮記帳の対象となります。

これはイメージですが、だいたい同じものを購入したり改良した場合は、圧縮記帳の対象となります。

選択肢2. 工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、その滅失した工場建物と同一種類に区分される倉庫建物を新築した場合、当該倉庫建物は圧縮記帳の対象とならない。

不適切

圧縮記帳は基本的に同一種類のものが対象となります。

この場合は、工場建物と倉庫建物は耐用年数表では同じため、同一種類とみなされます。

“だいたい同じもの”の範囲は、字面だけでなく、耐用年数や様々な条件によって変わります。

今回は耐用年数が同じため、圧縮記帳の対象となります。

選択肢3. 工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、当該工場建物が滅失等をしたときにおいて現に建設中であった他の工場建物を完成させた場合、完成後の工場建物は圧縮記帳の対象となる。

不適切

工場建物が全焼し、その後新たな工場建物が完成した場合、完成後の工場建物が圧縮記帳の対象となるためには、家事で全焼した後から2年以内に代替資産(新しい工場建物など)の取得・改良があった場合のみです。

今回は工場建物が全焼する前から、新たな工場建物を建築していたため、圧縮記帳の対象外となります。

建物が燃えて無くなったから、新しい代わりの建物を建てるため、という理由が説明できなければ圧縮記帳はできません。

選択肢4. 保険金で取得した代替資産の圧縮限度額を算出する際、「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、ケガ人に対する見舞金を含めることができる。

不適切

見舞金は圧縮記帳の対象外です。

圧縮限度額を算出する際は、所有固定資産に直接関係のある支出(土地の整備など)については経費と認められますが、直接関係のない支出(見舞金や弔慰金)は経費として含めることはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

法人の保険料の経理処理で圧縮記帳は使われます。2級のテキストにも載っていないことが多い論点のため、出題されることも少ないのですが基本的な部分を知っておくことは大切だと思います。

火災等で資産を滅失した際に受け取った保険金で新しい資産を代替所得する場合、一定要件を満たせば保険差益に課税されず、課税を次期移行に繰り延べできます。

選択肢1. 工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。

適切

焼失前と同様の工場建物と同じ機械を新たに取得しているので圧縮記帳の対象になります。

法人所有の固定資産の損害により保険金を受け取り、一定期間内に同一種類の代替資産を所得する場合に圧縮記帳が認められます。

選択肢2. 工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、その滅失した工場建物と同一種類に区分される倉庫建物を新築した場合、当該倉庫建物は圧縮記帳の対象とならない。

不適切

滅失した工場建物と新築した倉庫建物は同一種類に区分されているため代替資産となり、圧縮記帳の適用となります。

同一種類の固定資産であるかは、耐用年数表にて種類の区分が同じであるかどうかで決まります。

選択肢3. 工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、当該工場建物が滅失等をしたときにおいて現に建設中であった他の工場建物を完成させた場合、完成後の工場建物は圧縮記帳の対象となる。

不適切

圧縮記帳は工場建物が全焼した後、新しく工場建物を新築した場合に対象となります。

設問のように工場建物が滅失等をした時点で建設中であった工場建物に対しては対象になりません

選択肢4. 保険金で取得した代替資産の圧縮限度額を算出する際、「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、ケガ人に対する見舞金を含めることができる。

不適切

圧縮限度額を算出する際の「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、取り壊し費用や焼跡の整理、消防費など固定資産が滅失等したことに直接関係のある経費のため、見舞金や弔慰費を含めてはいけません

まとめ

圧縮記帳とは法人の経理処理で使う言葉のため、馴染みのない言葉かもしれません。

基本的には所有固定資産を滅失し、受け取った保険金でもう一度新しく取得した場合に圧縮記帳の対象となることを押さえておきましょう。

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