FP2級の過去問
2023年1月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
- 所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存義務が課されている。
- 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。
- 所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税に関する問題は頻出です。
特に今回の設問は基本中の基本問題なので、確実に取れるようにしておきましょう。
不適切
非永住者以外の居住者とは、日本に永住し居住もしている者ということです。
それ以外には永住していない居住者・日本に居住をしていない者(居住期間が短いなど)という、3区分に分けられています。
そのうち居住者であり永住者であるものは、すべての所得が課税対象となります。
適切
青色申告制度の適用を受けるためには、記帳義務と帳簿書類保存義務が課せられています。
電子データも同様です。
そして7年間(一部は5年間)、この帳簿を保存しなければなりません。
不適切
各種所得の金額を計算する上で、未収入金も資産計上が必要となります。
所得税を計算する際は「収入の見込みがある金額」を計算する必要があり、未収入金も「将来回収できる権利」のため、計上しなくてはなりません。
不適切
所得税は、納税者が自分で税額を計算して申告する、申告納税方式が採用されています。
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02
所得税に関する基本的な内容です。頻出問題ですので、しっかりおさえておきましょう。
不適切
非永住者以外(=永住者)は、国内外すべての所得が所得税の課税対象になります。問題文の説明は、居住者のうち非永住者の所得税に関する説明です。
適切
青色申告制度の適応を受けるには、所定の帳簿を備えて取引を記帳し、その帳簿を7年間保存しなければいけません。不動産所得、事業所得、山林所得がある人が申請すれば適応を受けることができます。
〈青色申告特別控除〉
簿記の原則により記帳している
(e-tax)⇒65万円
簿記の原則により記帳している
(e-taxでない)⇒55万円
上記以外⇒10万円
不適切
収入金額には、その年において収入すべきことが確定した金額を計上します。未収入であっても、その年の収入として計上する必要があります。
不適切
所得税は、納税者が自ら所得や納税額を計算して申告する、申告納税方式です。
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03
所得税に関しては頻出論点です。
今回は比較的優しい問題です。よく出る問題もありますので確実に解けるようにしておきましょう。
不適切
個人の納税義務者の区分は居住者と非居住者に分けます。居住者は永住者・非永住者に分けられます。
設問の非永住者以外の居住者とは永住者の事を指します。
永住者は、国内国外全てにおいて所得税がかかります。
非永住者は、国内において支払われたものや、外国から送金されたものに限り所得税がかかります。
非居住者は、国内において支払われたもののみに所得税がかかります。
適切
青色申告制度は確定申告での申告方法のひとつで、税制上の優遇を受けることができる制度です。
青色申告制度の適用を受けるには、日々の取引を帳簿に記帳しこの帳簿を一定期間保管しておく義務があります。データでも同様です。
7年保管:帳簿、決算書類、現金預金取引書類
5年保管:請求書、見積書、契約書、納品書など
不適切
所得税における各種所得を計算する上で未収入金の扱いは収入金額としなければいけません。代金を受け取っていなくてもその年において収入すべき金額となるので控除してはいけません。
不適切
所得税は納税者が自ら計算して申告する申告納税方式です。
賦課課税方式とは国や地方公共団体が納めるべき税額を計算し納税者に通知する方式です。固定資産税や住民税、自動車税などが該当します。
個人の納税義務者の区分についてはよく問われます。永住者・非永住者・非居住者との税金の関係を押さえておきましょう。
税金の納め方には申告納税方式と賦課課税方式があります。
・申告納税方式:所得税、相続税、法人税、法人県民税や法人市民税など
・賦課課税方式:住民税、固定資産税、自動車税、不動産取得税など
問題文を読みどちらのことを問われているのかを注意しましょう。
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