FP2級の過去問
2023年1月
学科 問36

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  • 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
  • その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

所得税の申告に関する範囲は頻出です。

相続や不動産の範囲とかぶる部分もあるため、しっかりと覚えておきましょう。

「タックスプランニング」「不動産」「相続」どこで出題されるかは試験によって変わりますが、必須知識なので、注意しながら整理して覚えることが大切です。

選択肢1. その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

不適切

公的年金受給者である者が確定申告を行う必要があるのは、以下の場合です。

数字を細かく覚える必要がありますが、必須知識です。

〇公的年金等の収入金額の合計が400万円超で、源泉徴収されていないもの

〇公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円超(給与等)

選択肢2. 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。

不適切

年の途中で死亡した者の代わりの所得税の確定申告は、原則として、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

この被相続人に代わって、相続人が確定申告を行うことを「準確定申告」と言います。

選択肢3. その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を受けようとする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を営業開始日より2ヶ月以内に提出しなければなりません。

ただし原則として「所得税の青色申告承認申請書」は、3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

今回は1月16日以後の営業開始となり、提出期限が違うためです。

しっかり覚えておきましょう。

選択肢4. 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。

適切

青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、通常であれば承認または却下の通知が届きます。

通知はその年の12月31日までに届きますが、その通知が無かった場合は青色申告の承認があったとみなされます

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02

所得税の申告についての問題は度々出題されています。確定申告のルール、青色申告のルールなど多岐にわたりますが、大事な内容ですので1つずつ確実に覚えておきましょう。

選択肢1. その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

不適切

確定申告の必要がないのは、公的年金の収入金額が400万円以下(源泉徴収あり)で、それ以外の所得が20万円以下の場合です。問題文のようなケースでは、確定申告が必要です。

選択肢2. 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。

不適切

亡くなった人の所得税について相続人が確定申告をする場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。

選択肢3. その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

青色申告の適用を受ける場合は、その年の3月15日まで青色申告承認申請書を税務署に提出します。1月16日以後新たに業務を開始して、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、業務を開始した日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

選択肢4. 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。

適切

前年からすでに業務を行っていて本年分から新たに青色申告の適用を受ける申請をした場合、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされます。

この設問は問われる頻度としては低いと思います。

参考になった数0

03

所得税に関する問題は頻出論点です。

FP2級ではタックスプランニングの他、不動産や相続の分野でも関係があります。

どの分野で出題されても解けるように覚えておきましょう。

選択肢1. その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

不適切

公的年金等を受給している人が確定申告を行う必要がない要件は、

公的年金等の収入金額の合計が400万円

②その他の所得が雑所得20万円以下

となります。

選択肢2. 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。

不適切

年の途中で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、相続人が代わって申告しなければいけません。その確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行う必要があります。

選択肢3. その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

青色申告の適用を受けようとする場合は、原則適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。

1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年の分から青色申告の適用を受ける場合は業務開始日から2ヵ月以内に提出すれば良いこととなっています。

選択肢4. 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。

適切

本年分から青色申告の適用を受けるために提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、原則提出先の所轄税務署長より承認または却下の通知が届きます

もしも12月31日までに却下の通知が届かなかった場合は承認されたこととなります。

11月1日以降に開業した場合は翌年2月15日までになります。

まとめ

今回の設問で間違いやすいポイントとして、青色申告の適用を受けるために青色申告承認申請書の提出期限や、承認または却下の通知が届く日が開業の日によって違う点です。

相続分野でも細かい期限日があります。覚える数字がたくさんあり間違いやすいポイントになりますがしっかり押さえておきましょう。

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