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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問35

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
   2 .
中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
   3 .
転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
   4 .
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

1

住宅ローン控除に関する問題は頻出です。

実技では、住宅ローンを繰り上げ返済した際の短縮期間などを問われる問題も出題されます。

必ずどんな制度で、どのような場面で適用となるのか、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

不適切

住宅ローンを繰り上げ返済をしたことにより償還期間が10年未満となると、住宅ローン控除の適用は受けることができなくなります

住宅ローン控除が適用となるのは、償還期間(返済期間)が10年以上が必要です。

選択肢2. 中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

中古住宅を取得した場合でも、基準を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができます

基準までは出題されにくいので、覚える必要は極めて低いですが、中古でも適用可能なことは必ず覚えておきましょう。

選択肢3. 転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

住宅ローン控除の適用を受けていた住宅から、転勤等により居住できなくなった場合、翌年以降に再度その住宅に戻って居住すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます

選択肢4. 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

住宅ローン控除の適用を受ける際は、最初の年のみ確定申告が必要です。

会社員等であれば、次年度からは勤務先へ必要用書類を提出することで、年末調整で住宅ローン控除が可能となります。

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0

住宅ローン控除についての問題は頻出問題です。適用を受けられる条件など基本事項はしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

不適切

住宅ローン控除は、ローンの償還期間が10年以上のものに限られます。一部繰り上げ返済を行い、償還期間が10年未満となったときは残りの控除期間は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

選択肢2. 中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

中古住宅であっても、一定の耐震基準(新耐震基準)に適合する場合は、住宅ローン控除を受けることができます。

選択肢3. 転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

転勤等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅を転居しなければならなくなった場合、居住していない間は控除の適用を受けることはできません。しかし、翌年以降にまた再び居住することになれば、再入居した年以後の控除期間は住宅ローン控除が適用されます。住んでいなかった期間の控除期間の延長はありません。

選択肢4. 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

住宅ローン控除を受けようとする最初の年は、確定申告をして申請する必要があります。会社員の場合は、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

まとめ

〈住宅ローン控除のポイント〉

控除額:年末残高×0.7%

・税額控除

・合計所得金額2000万円以下

・床面積が50m2以上

・2分の1以上が居住用スペース

・新耐震基準を満たしている中古家屋

も適用可能

・返済期間が10年以上

・新築・購入後6か月以内に入居

0

住宅ローン控除に関する問題は頻出論点です。

制度の内容を理解し、適用を受けられる要件を確認しておきましょう。

選択肢1. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

不適切

住宅ローン控除の適用を受けるには、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年以上ないといけません。

一部繰上げ返済を行うことで借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となってしまった場合要件を満たさなくなるため、その年以降の住宅ローン控除の適用を受けることができません

選択肢2. 中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

中古住宅を取得した場合、新耐震基準等の要件に適合すれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。

選択肢3. 転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

適切

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等でその住宅を居住の用に共しなくなった場合でも、翌年以降に再度居住することにより住宅ローン控除の適用を再開できます。

選択肢4. 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は、給与所得者であっても確定申告で申請を行う必要があります。2年目以降は必要書類を年末調整に添付することにより適用されます。

まとめ

一般的な住宅ローン控除の適用を受ける場合は主に以下の要件があります。

  • ・住宅ローンの返済期間が10年以上
  • ・居住するための住宅
  • ・床面積が50平方メートル以上
  • ・合計所得金額が2,000万円以下
  • 中古住宅を取得した場合でも条件に適合すれば住宅ローン控除を受けることができます。
  • また、住宅ローン控除の控除額は2021年までは毎年末の住宅ローンの残高の1%が控除額となっていましたが、2022年の改正に伴い0.7%に引き下げられました。

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