FP2級の過去問
2023年1月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 医療費はその年中に実際に支払った金額が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
- 入院に際し必要となる寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象となる。
- 自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。
- 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除に関する問題は頻出です。
何に対して支払った金額が、医療費控除の対象になるのかは、しっかり覚えておくことが大切です。
FP2級試験では細かく問われることも多いため、注意しましょう。
適切
医療費控除の対象となる医療費というのは、その年中に支払った分のみです。
対象となるのは、1月1日~12月31日に支払った分のみです。
12月中に治療を受けたが未払いの医療費に関しては、実際に支払った翌年の医療費控除の対象となります。
不適切
医療費控除は、実際に医療に係った医療費が対象となります。
そのため、入院のために購入した身の回り品の費用は、医療費控除の対象外です。
差額ベッド代も医療費控除の対象外となるので、一緒に覚えておきましょう。
不適切
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
しかし公共交通機関や緊急を要する際のタクシー代は、医療費控除の対象となります。
不適切
医療費控除は、給与所得者も確定申告が必要です。
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02
医療費控除に関する問題は頻出問題です。医療費控除の対象となるもの、ならないものを整理して覚えておきましょう。
適切
医療費控除の対象になる医療費はその年中に実際に支払った金額です。未払いの医療費は実際に支払われた年の医療費控除の対象になります。
不適切
寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象外です。
不適切
自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
公共交通機関を使って通院した場合は、その交通費が医療費控除の対象になります。
不適切
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。医療費控除は年末調整で適用を受けることはできません。
控除額=(医療費の支出額-保険金などによる補填額)-10万円
年間200万円までが限度です。
〈医療費控除対象外のもの〉
・健康診断費用
(病気が見つからなかった場合)
・ビタミン剤、美容に用いられる医薬品
・自家用車で通院した場合の
ガソリン代、駐車場代
・差額ベッド代
・眼鏡、コンタクトレンズ
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03
医療費控除に関する問題はよく出題されます。
医療費控除の内容や対象となる医療費について押さえておきましょう。
適切
医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額に限られます。
12月に治療を受けた医療費が未払いとなっている場合は対象にならず、1月に支払った場合は支払った年の対象になります。
不適切
医療費控除の対象となる医療費には、診療費や治療費など実際に医療に直接関係のあるものに限られます。
入院に伴い寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療に直接関係ないため対象外になります。
不適切
医療費控除の対象となるものには、病院への通院に使用するための公共交通機関やタクシー代(緊急性のある場合)は対象となります。
自家用車を使用した際のガソリン代や駐車場代は対象外になります。
不適切
医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
給与所得者は職場で年末調整をしてもらえますが、年末調整では医療費控除の適用を受けることができません。
給与所得者でも必ず確定申告で医療費控除の適用を受けましょう。
医療費控除は普段の生活でも関わりのあることなので、覚えておいて損はありません。
医療費控除の適用を受けたい全ての人は確定申告をしなければいけません。
確定申告は1月1日から12月31日までの所得税の計算をすることになるため、医療費控除も同期間について対象となります。
対象となる医療費については医療費、治療費など直接的な医療に関係するものですが、医療器具の購入や入院の食事代は対象となります。日用品購入費や病衣、テレビなどレンタル代金は対象外となるので整理して覚えておきましょう。
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