FP2級の過去問 2023年1月 学科 問42
この過去問の解説 (3件)
不動産の登記に関する問題は頻出です。
特に今回の設問はどれも必ず覚えておく必要があります。
不適切
抵当権は権利部乙区に記録されています。
抵当権とは、所有権以外の権利が記録されています。
不適切
不動産の登記事項証明書は、手数料を支払えば誰でも取得することが可能です。
不適切
区分建物とは、一般的にマンション等です。
それ以外の主に一戸建ての登記記録では、壁の中心線を囲んだ壁芯面積で記録されます。
マンションなどの区分建物は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積である内法面積によって記録されます。
適切
同一の不動産について二重に売買契約が締結された際、先に登記を済ませた方が、その不動産の所有権を主張することができます。
取得の早い遅いは関係ありません。
不動産登記についての問題は頻出問題です。何がどこに記載されているのか把握しておきましょう。
不適切
抵当権の登記については、権利部乙区に記載されています。
〈不動産の登記記録〉
◎表題部:表示に関する事項
不動産番号、所在、所有者等
◎権利部甲区:所有権に関する事項
所有権保存登記、所有権移転登記等
◎権利部乙区:所有権以外に関する事項
抵当権、賃借権設定、地上権設定等
不適切
不動産の登記事項証明書の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも行えます。
不適切
区分建物を除く建物とは、つまり戸建て住宅等の建物を指します。戸建て住宅の登記記録による床面積は、壁芯面積(外壁と内壁の中心線で囲まれた部分の面積)で表示されます。マンション等の区分建物の床面積は、内法面積(内壁で囲まれた実際に使用できる面積)で表示されています。
適切
同じ不動産で二重に売買契約が締結された場合、所有権移転登記を先にした者がその不動産の所有権の取得を主張できます。売買契約の後先は関係ありません。
不動産登記に関する問題は、ほぼ毎回出題されます。
登記事項証明書の表題部と権利部(甲区、乙区)には何が記載されているのか押さえておきましょう。
不適切
抵当権とは金融機関が土地と建物を担保にすることができる権利です。
登記事項証明書では権利部の乙区に抵当権について記録されています。権利部甲区には不動産の所有権が記録されています。
不適切
不動産の登記事項証明書は、法務局で申請書を記入し手数料を支払えば誰でも請求することができます。
不適切
区分建物とは建物の中に構造上区分されて独立した居住などがある建物(マンション)のことです。区分建物を除く建物とは一戸建てのことになります。
一戸建ての登記記録における床面積は壁などの中心線で囲まれた部分の面積(壁芯面積)で記録されます。
適切
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、先に登記を備えた買主が所有権を主張することができます。売買契約の締結の先後には関係ありません。
今回の問題はどれもよく出題される内容です。
不動産の登記事項証明書は全国のどこの法務局でも取得することができます。
登記事項証明書に記録されている内容は次のようになります。
表題部:不動産の情報
権利部
甲区:所有権について
乙区:それ以外の権利関係(抵当権など)
登記事項証明書での面積は一戸建ての場合と区分建物(マンション等)の場合とでは次のように計算方法が違います。
一戸建て:壁芯面積(壁の中心線を囲んだ範囲)
区分建物:内法面積(壁の内側線を囲んだ範囲)
頻繁に出題され、間違いやすいポイントなのでしっかり覚えておきましょう。
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