FP2級の過去問 2023年1月 学科 問41
この過去問の解説 (2件)
土地の公的価格に関する問題は頻出です。
基準日や評価割合なども、必ず覚えましょう。
テキスト等には表もありますが、すべて覚える必要があります。
不適切
公示価格とは、国土交通省が決定する、土地の取引をする際に指標となる価格のことです。
公示価格の基準日は、毎年1月1日です。
不適切
都道府県が決定機関である基準地標準価格とは、土地取引の際に指標する公示価格の補足となる価格です。
基準地標準価格の基準日は、毎年7月1日です。
適切
相続税路線価とは、相続税や贈与税の計算をする際に使用する価格です。
相続税路線価の評価割合は、公示価格の80%です。
基準日は毎年1月1日です。
不適切
固定資産税評価額とは、固定資産税や不動産取得税などを計算する際に使用する価格です。
固定資産税評価額の評価割合は、公示価格の70%です。
基準日は1月1日で、3年に1度評価替えが行われます。
土地の公的価格についての問題は頻繁に出題されます。
「公示価格」「基準値標準価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4種類あり、それぞれ基準日・公示価格に対する割合が出題されやすいため全て覚えておきましょう。
不適切
公示価格は一般の土地取引の指標となる価格であり、国土交通省が公表しています。
基準日毎年1月1日、公表日3月下旬となっています。
不適切
都道府県地価調査の基準値標準価格は、一般の土地取引価格の指標となる価格であり公示価格から半年後に都道府県が公表しています。
基準日毎年7月1日、公表日9月下旬となっています。
適切
相続税路線価は相続税や贈与税の計算の基礎となる価格であり、国税庁が公表しています。
基準日毎年1月1日、公表日7月初旬、評価割合80%となっています。
不適切
固定資産税評価額は固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格であり、市町村が公表しています。
毎年1月1日(3年に1度評価替え)、公表日3月または4月、評価割合70%となっています。
公示価格に対する割合とは、公示価格を100%とした場合の評価割合です。
土地の価格を算出するための公的価格については、テキストに表が載っています。
表のどこが出題されても答えられるように、全て暗記するくらいに覚えておきましょう。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。