FP2級の過去問
2023年1月
学科 問41

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
  • 都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
  • 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。
  • 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

土地の公的価格に関する問題は頻出です。

基準日評価割合なども、必ず覚えましょう。

テキスト等には表もありますが、すべて覚える必要があります。

選択肢1. 地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。

不適切

公示価格とは、国土交通省が決定する、土地の取引をする際に指標となる価格のことです。

公示価格の基準日は、毎年1月1日です。

選択肢2. 都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。

不適切

都道府県が決定機関である基準地標準価格とは、土地取引の際に指標する公示価格の補足となる価格です。

基準地標準価格の基準日は、毎年7月1日です。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。

適切

相続税路線価とは、相続税や贈与税の計算をする際に使用する価格です。

相続税路線価の評価割合は、公示価格の80%です。

基準日毎年1月1日です。

選択肢4. 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。

不適切

固定資産税評価額とは、固定資産税や不動産取得税などを計算する際に使用する価格です。

固定資産税評価額の評価割合は、公示価格の70%です。

基準日は1月1日で、3年に1度評価替えが行われます。

参考になった数1

02

土地の価格に関する問題は頻出問題です。土地価格の種類によって「所管官庁」「基準日」「評価割合」が違うので、それぞれ整理して覚えておきましょう。

選択肢1. 地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。

不適切

公示価格は、毎年1月1日を基準日として、国土交通省が公表します。

公示価格は、一般の土地取引価格の指標となります。

選択肢2. 都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。

不適切

都道府県地価調査の基準値標準価格は、毎年7月1日を基準日として価格判定をしています。所管官庁は都道府県です。基準値標準価格は、都道府県知事が選択した基準地の標準価格を示します。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。

適切

相続税路線価(相続税評価額)は、公示価格の80%を価格水準の目安としています。基準日は毎年1月1日、所管官庁は国税庁です。この価格が、相続税や贈与税の算定基準となります。

選択肢4. 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。

不適切

固定資産税評価額は、公示価格の70%を価格水準の目安としています。価格は3年に1度1月1日を基準に見直しをされます。所管官庁は市町村です。固定資産税、不動産取得税等の算定基準となります。

参考になった数0

03

土地の公的価格についての問題は頻繁に出題されます。

公示価格」「基準値標準価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4種類あり、それぞれ基準日・公示価格に対する割合が出題されやすいため全て覚えておきましょう。

選択肢1. 地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。

不適切

公示価格一般の土地取引の指標となる価格であり、国土交通省が公表しています。

基準日毎年1月1日、公表日3月下旬となっています。

選択肢2. 都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。

不適切

都道府県地価調査の基準値標準価格は、一般の土地取引価格の指標となる価格であり公示価格から半年後に都道府県が公表しています。

基準日毎年7月1日公表日9月下旬となっています。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。

適切

相続税路線価相続税や贈与税の計算の基礎となる価格であり、国税庁が公表しています。

基準日毎年1月1日公表日7月初旬、評価割合80%となっています。

選択肢4. 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。

不適切

固定資産税評価額固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格であり、市町村が公表しています。

毎年1月1日3年に1度評価替え)公表日3月または4月、評価割合70%となっています。

まとめ

公示価格に対する割合とは、公示価格を100%とした場合の評価割合です。

土地の価格を算出するための公的価格については、テキストに表が載っています。

表のどこが出題されても答えられるように、全て暗記するくらいに覚えておきましょう。

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