FP2級の過去問
2023年1月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
  • 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
  • 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  • 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する範囲は、とても難しい範囲ですが、比較的出題されやすいです。

とても細かく覚える必要のある範囲のため、時間をかけて読み込んで覚えましょう。

選択肢1. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。

適切

売買契約がされていた建物が、引き渡しまでの間に地震によって全壊した場合は、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことが可能です。

この支払いを拒むことを履行拒絶権と言い、このような事例を危険負担と言います。

選択肢2. 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。

適切

不動産が共有されていても、自分が所有している持分に関しては、他人の同意を得ることなく譲渡することが可能です。

選択肢3. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

売買契約締結後に、火災など買主の責任ではない事由により建物の引渡債務が履行不能となった場合は、直ちに契約の解除をすることができます

債務不履行とは以下の二種類があります。

そして債務不履行の場合は、損害賠償の請求もできます。

〇履行遅延→債務を履行できる(建物を引き渡すなど)状態にも関わらず、決められた期日に履行しないこと。まずは催告を行い、それでも履行されない場合は、契約の解除が可能です。

〇履行不能→債務が履行できなくなってしまった状態。催告無しに契約解除が可能です。

選択肢4. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。

不適切

原則として、売買契約の目的物を引き渡した後に不適合が見つかった場合は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知することで、担保責任を追できます。

担保責任を追及することで、完全な状態に直す(追完請求)・代金の減額請求・損害賠償請求・契約解除ができます。

しかし、この不適合を引き渡しの際に売主があらかじめ知っていた場合は、この通知に期限はありません

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02

不動産の売買契約に関する問題は、不動産の仕事に就いている人以外はとても難しい分野になると思います。

トラブルが起きた時に契約は解除できるのか、買主は支払を拒否できるのかなどさまざまなパターンがありますが、しっかり理解しておきましょう。

選択肢1. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。

適切

売買契約を締結すると売主は物件を引き渡す義務があり、買主は代金を支払う義務があります。

しかし、地震によって全壊した場合、売主は物件を引き渡す義務が果たせず、買主は支払の義務がどうなるのか問題になります。これを危険負担といいます。

民法において、売主の危険負担等について買主の代金支払は拒否できると規定されたことにより、契約締結から引渡しまでの危険負担は売主が負うことになります。地震によって全壊した場合は建物代金の支払いを拒むことができます

選択肢2. 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。

適切

共有不動産のうち、自己が所有している持分を第三者へ譲渡する場合、他の共有者の同意は不要です。共有物を変更したり処分する場合は全員の同意が必要です。

選択肢3. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

履行不可(履行が不可能)な場合は履行の催告をすることなく解除できます。他に履行拒絶(相手が履行拒絶を明確にした時)でも催告することなく解除できます。

履行遅滞(履行できるのに履行しないとき)一定期間を定めて履行の催告をし、それでも履行されない場合は契約解除をすることができます。

選択肢4. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。

不適切

買主は不適合を知ってから1年以内にその旨を売主に通知しなければ契約の不適合の責任を追及できなくなります。しかし、設問では「売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら」とあり、この場合は買主の請求権が消滅時効になるまで担保責任を追及できます。

まとめ

不動産の売買契約について「債権者」「債務者」を間違えないようにしましょう。

売買契約では、お金を支払って物件を買う人を「債権者」、お金を受け取り物件を渡す人を「債務者」となります。

参考になった数1

03

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する問題は度々出題されています。契約が予定通り履行できない状態になった時、買主・売主どちらがリスクを負うのか、契約解除の条件などをしっかり覚えておきましょう。契約不履行の原因、時期もポイントです。

選択肢1. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。

適切

契約から引き渡しまでの間に、地震などの売主の責めに帰すことができない事由によって全壊した場合は、買主は支払いを拒否することができます。これを債務者主義と言います。債務者主義は売主がリスクを負う考え方です。

当事者双方の責めに帰すことができない事由により、目的物が引き渡せなくなったときに誰がリスクを負うかという問題を「危険負担」と言います。

選択肢2. 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。

適切

不動産が共有されている場合、自分の持ち分(共有持分)は他の共有者の同意なく譲渡することができます。ただし、不動産全体を譲渡するには、共有者全員の同意が必要です。

選択肢3. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

買主の責めに帰することができない事由により、契約不履行となった場合、買主は履行の催告なく直ちに契約の解除をすることができます。

債務不履行が生じた場合、売主は買主に対して損害賠償責任を負います。ただし、損害賠償請求をする場合は、売主の帰責事由の立証が必要です。

履行遅滞している時は、一定期間契約履行の催告をしたにもかかわらず契約が履行されなければ契約の解除をすることができます。売主が契約履行不能な時や契約履行を拒否する意思が明確な場合は、買主は直ちに契約を解除することができます。契約解除には、売主の帰責事由が必要ありません。

選択肢4. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。

不適切

売主が契約の内容に不適合であると知っていながら買主に引き渡した場合、期間の定めなく契約を解除することができます。売主が契約不適合であることを過失なく知らないまま買主に引き渡した場合は、買主はその不適合を知った日から1年以内に売主に通知しなければ契約解除できません。

まとめ

引き渡された目的物の品質や数量などが不完全である(契約不適合)場合、買主は売主に対し、目的物の修復や不足分の引き渡しなどによる履行の追完請求ができます。

買主が相当の期間を定めて催告しても、その期間に追完が履行されない時は、代金の減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることができます。

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