FP2級の過去問
2023年1月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
  • 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
  • 一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。
  • 法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

借地借家法に関する問題は頻出ですが、今回の設問はどれも非常に難しい範囲です。

細かい論点が問われているため、これらは時間に余裕があれば覚える程度にしましょう。

借地借家法に関しては、もっと優先的に覚える必要のある論点がたくさんあります。

奥が深い範囲なだけに、深入りしすぎずに、重要論点を押さえることが大切です。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。

不適切

普通借地権の設定契約の存続期間は、30年以上となっており、上限はありません。

そのため50年を超える設定契約も可能です。

選択肢2. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

適切

借地権者は土地を借りる人借地権設定者は土地を貸す人のことです。

借地権の存続期間が満了した場合、その後の借地契約の更新が無い場合は、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買い取ることを請求ができます。

これを建物買取請求権といいます。

しかしこの建物買取請求権は存続期間が満了し、契約が終了となった時のみ請求できます。

債務不履行により契約が解除された場合は、請求することができません。

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。

不適切

一般定期借地権の設定契約は、存続期間が50年以上でなければなりません。

また設定契約は公正証書等で行う必要があります。

公正証書“等”なので、公正証書などの書面で行わなけばれなりません

選択肢4. 法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

不適切

事業用定期借地権は、事業用の建物を目的とした利用でなくてはなりません

たとえ社宅だとしても、居住するための建物を目的として設定する事はできません。

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02

借地借家法に関する問題は出題されやすい範囲です。普通借地権と定期借地権があり、さらに定期借地権には用途などによって数種類あるので、ややこしい分野です。それぞれの借地権の「用途の制限」「権利の存続期間」「契約方式(書面が必要か、公正証書が必要か)」ポイントを絞って覚えましょう。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。

不適切

普通借地権契約の存続期間は最短30年です。それより短い期間での契約はできませんが、30年を超える期間で契約することはできます。

選択肢2. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

適切

普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者(借主)は借地権設定者(貸主)に対して借地上の建物を時価での買い取りを請求できます。これを、建物買取請求権と言います。通常、借地権設定者が契約更新をしない場合には正当事由が必要です。ただし、問題文のように、借地権者の債務不履行により契約が解除された場合は、建物買取請求権を行使することはできません

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。

不適切

一般定期借地権は、存続期間50年以上で設定する必要があります。契約方式は、書面または電磁的記録等で行わなければなりません。公正証書でなくても契約できます。用途に制限はありません。

選択肢4. 法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

不適切

事業用定期借地権は、事業用の建物を所有するための借地権と用途が制限されています。社宅は居住用の建物のため、事業用建物とみなされません。よって、問題文のような目的では、事業用定期借地権の契約はできません。

参考になった数0

03

借地借家法に関する問題は頻出論点です。

借地権には普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。それぞれの存続期間や利用目的、契約方法を理解しておきましょう。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。

不適切

普通借地権の存続期間は30年以上となっています。30年未満の期間を設定した場合は30年となり、それより長い場合には制限がありません。

選択肢2. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

適切

普通借地権の存続期間が満了した後、更新がない場合、借地権者(借主)は借地権設定者(貸主)に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求できます。このことを建物買取請求権といいます。

債務不履行によって普通借地権の設定契約が解除された場合は請求できません

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。

不適切

一般定期借地権の存続期間は50年以上でなければいけません。期間満了後は更新がなく、契約方法は公的証書等の書面で行います。

選択肢4. 法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

不適切

事業用定期借地権等事業用の建物の所有を目的としており、賃貸マンションや社宅等の居住用建物を設定することはできません

まとめ

借地借家法についてはFPのテキストに載っている表を暗記しましょう。

今回はとても難しい問題があったと思います。深い範囲まで学ぶことはとても大変ですが、テキストをしっかり読み基本的な部分はしっかり押さえておきましょう。

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