FP2級の過去問
2023年1月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
  • 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  • 第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  • 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

とても難しい範囲ですが、たまに出題されますので、余裕があれば覚えるようにしましょう。

宅建の知識と被るため、そちらの資格を持っている方は確実に取れるように準備することが大切です。

それ以外であれば、設問によっては簡単なものもあるので、消去法で解答を導き出すことが可能です。

特に今回は不適切な物を選ぶ問題のため、適切だと確信できるものが多ければ多い程、問題が解きやすくなります。

設問をしっかり読み込みましょう。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められ た容積率」「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」どちらか低い方が上限となります。

基本的には、容積率は「都市計画で定められた容積率(指定容積率)」を使いますが、前面道路の幅員が12m未満だと、容積率の計算方法が2種類に増えます。

実技でも問われるため、これはしっかり覚えておきましょう。

選択肢2. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

適切

隣地斜線制限が適用されない地域は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田 園住居地域の3地域です。

選択肢3. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

不適切

絶対高さ制限の適用がどの地域かが問われている問題です。

適用となるのは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居の3地域です。

これらは、よりよい居住空間が求められるためです。

選択肢4. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

適切

建物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません

これを「接道義務」と言います。

似たような知識に「2項道路」がありますので、混同しないようにしましょう。

これは幅員が4m以下の道路であれば、道路の中心線から2m下がった線が、新たに道路と敷地の境界線となるものです。

この2m下がることを、「セットバック」と言います。

参考になった数2

02

建築基準法に関する問題は実技の計算問題にも絡むことがあり、ややこしい分野ですが出題頻度はそこそこあるので、覚えておく必要があります。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切

前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方となります。

「一定の数値」は用途地域によって違います。

◎住居系用途地域

前面道路の幅員×4 ×100

        10 

◎非住居系用途地域

 用途地域の指定のない区域

前面道路の幅員×6 ×100

        10

前面道路の幅員が12m以上の場合は、指定容積率が上限です。

選択肢2. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

適切

隣地斜線制限とは、隣地の採光や通風等のよい環境を確保するために設けられた制限です。

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域には適用されません。

これらの地域には、建築物の高さが10mまたは12m(都市計画で定められた限度)を超えてはいけないルールがあります。これを絶対高さ制限と言います。

絶対高さ制限についても問われることがありますので覚えておきましょう。

選択肢3. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

不適切

第一種住居地域は、絶対高さ制限はありません。絶対高さ制限があるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。

選択肢4. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

適切

建築物を建てる時は、建築基準法で定める道路と敷地が2m以上接している必要があります。つまり、間口が2m以上でないといけないということです。これを接道義務といいます。

参考になった数0

03

建築基準法に関する問題は難しいですが、とても大切な分野となるので出題されやすい範囲はしっかり押さえておきましょう。

宅建を持っている方にとっては簡単な分野になると思います。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切

建築物の容積率の上限は、都市計画により地域ごとに指定された容積率(指定容積率)となります。ただし前面道路の幅員が12m未満の場合は前面道路の幅員×法定乗数による容積率指定容積率低い方が容積率の上限となります。

選択肢2. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

適切

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。これらの地域には都市計画で規定されている絶対高さ制限が適用されます。

選択肢3. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

不適切

建築物の高さを、都市計画において定められた10mまたは12mに制限することを絶対高さ制限といいます。

絶対高さ制限は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域に適用され、第一種住居地域内では適用されません

絶対高さ制限とは、適用となる地域の住居環境を良くするために高い建物を建てられないよう定められています。

選択肢4. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

適切

建築物の敷地は、建築基準法上の道路(幅員4メートル以上)では、原則2m以上接していなければいけません。このことを接道義務といいます。

まとめ

今回の設問には容積率の出題がされています。容積率建蔽率はよく出題されるので理解しておく必要があります。

建築物の高さ制限に関してもよく出題されます。隣地斜線制限の他に道路斜線制限、北川斜線制限もありそれぞれのパターンを理解しておきましょう。また、用途地域ごとの高さ制限の表を見てどの地域に何が適用されるのか把握しておきましょう。

接道義務は、幅員4メートル以上の道路に敷地は2メートル以上接している必要があります。幅員4メートル未満の道路の場合、中心線から2メートル下がった線を道路の境界線とみなされ、道路から下がった範囲をセットバックという問題があり一緒に覚えておきましょう。

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