FP2級の過去問
2023年1月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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この過去問の解説 (3件)
01
建物の区分所有に関する問題は頻出なので、しっかり覚えておきましょう。
設問で出てくるものを含めた分数は引っ掛け問題になりやすいため、見極められるようにしましょう。
不適切
敷地利用権とは、マンションなどの専有部分を利用する権利のことです。
そしてこの専有部分の所有権を区分所有権といい、この権利を持つ者を区分所有者と言います。
区分所有者は、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
しかし規約で定めることはできるため、設問文に注意しましょう。
適切
集会の議決によって管理者を選任・解任することは可能です。
基本的には区分所有者と議決権の各過半数が必要ですが、規約で別に定めることもできます。
適切
建物の建替えの決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上で行うことができます。
これはとてもよく出題されるので、しっかり覚えておきましょう。
適切
建物の共用部分は、区分所有者全員の物ですが、基本的に持分割合は専有部分の床面積の割合で決定します。
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02
マンションなど建物の区分共有に関する問題は頻出です。出題される部分はだいたい決まっているため、ポイントを押さえておきましょう。
不適切
敷地利用権と専有部分の所有権(区分所有権)を別々に処分することはできません。ただし、規約に定められていれば可能です。
敷地利用権とは、建物を所有するための土地を利用する権利です。つまり、マンションの敷地を利用する権利です。
適切
区分所有者は、管理組合の集会によって、管理者を選任・解任することができます。ただし、規約の定めによります。管理組合についてや、集会に関するルールは問われやすい部分ですので、覚えておきましょう。
適切
マンション等の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。規約の設定・変更等については、各4分の3以上の賛成が必要と決まっています。数字を覚えておきましょう。
適切
共有部分の持分は、専有部分の床面積の割合に比例します。ただし、規約の定めによります。
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03
建物の区分所有等に関する問題は頻出論点です。
集会の議決により何ができるのか、共用部分に対する持ち分はどうなるのかなど区分所有特有の内容が問われます。
不適切
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことをいいます。
敷地利用権と専有部分は、規約に定めがない限り敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
適切
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決により管理者を選任、解任することができます。
管理者になるための特別な要件はないため、区分所有者以外の第三者でも良いとされています。
適切
建物の建て替えや取り壊しをするには、集会において議決権の5分の4以上の賛成が必要です。
規約の変更、共用部分の変更などを行う場合は4分の3以上、一般事項には過半数以上の賛成が必要です。
適切
共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段定めがない限り、それぞれが有する専有部の床面積の割合で決定されます。
建物の区分所有に関する分野では、集会において区分所有者の議決権の割合を問われる問題はとてもよく出題されます。割合の数字と内容を覚えておきましょう。
多くの問題に「規約に別段の定めがない限り」とあります。規約に別段の定めがないとありとでは答えが違うので、問題文をよく読みひっかからないように気を付けてください。
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