FP2級の過去問 2023年1月 学科 問48
この過去問の解説 (3件)
不動産の分野には、不動産取得に係る税金や譲渡に係る税金など、たくさんの論点があります。
混同しないように、しっかり一つ一つ区別して覚えることが大切です。
今回の取得に関する税金では、税率まで覚える必要は少ないです。
しかしどのような場面で、どの税金が課されるのかは覚えておく必要があります。
不適切
不動産取得税とは、購入や増改築、贈与の際に係る税金です。
しかし相続は課税対象にはならないため、設問では逆の説明になっています。
適切
これに関してはとても難しい設問のため、余裕があれば覚えるようにしましょう。
一定の要件を満たす戸建て住宅の場合は、課税標準額から一定額を控除することができます。
新築では、1戸につき最高1,200万円を控除することが可能です。
不動産取得税
=課税標準✕3%
ですが、一定の条件を満たせば以下のようになります。
〇不動産取得税(新築)
=(課税標準ー1200万)✕3%
〇不動産取得税(中古)
=(課税標準ー控除額)✕3%
この控除額は新築した時期によって異なります。
不適切
登録免許税は、不動産登記をする際にかかる税金です。
登録免許税は、登記をする際には必ずかかるため、贈与でももちろん課税されます。
不適切
登録免許税は、表題登記には課税されません。
表題登記とは、表題部を作成するための登記のことで、今回はまだ誰も登記していない新築建物の登記について問われています。
表題部には、所在地や面積などが記載されています。
不動産取得に関わる税金は、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税があります。今回は、不動産取得税と登録免許税について問われた問題で、課税される場合と課税されない場合を把握しておくことがポイントです。
不適切
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は免除されます。贈与により不動産を取得した場合は課税されます。
適切
不動産取得税の課税標準を計算するとき、一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合は最高1200万円が控除されます。(認定長期優良住宅の場合は1300万円)不動産取得税においては、このように課税標準が軽減される特例があります。
不適切
登録免許税は、贈与でも相続でも所有権移転登記をしたときや抵当権設定登記をしたときに課される税金です。ただし、所有権移転登記の原因が相続であるときは、贈与が原因の時よりも税率が低くなる軽減措置があります。表示に関する登記には登録免許税は課されません。
不適切
建物を新築した場合の建物表題登記では登録免許税は課されません。
表題登記は、所有権ではなく、表示に関する事項を記録する登記で、不動産番号、所在、構造、床面積などを記録するものです。登録免許税が課されるのは所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記のときです。
不動産の取得に係る税金に関して、今回は不動産取得税と登録免許税の問題が出題されています。どんな時に課税されるのか、または免除されるのか覚えておきましょう。
不適切
不動産取得税は土地や家屋を購入したり、贈与を受けた時、新築した時に課税されます。相続により不動産を取得した場合は課税されません。設問では逆の説明となっているため誤りです。
適切
不動産取得税には軽減措置があります。
新築の住宅の場合、課税標準額から1,200万円が控除され、新築の住宅を建てる土地については課税標準額が2分の1となります。
中古住宅の場合は、課税標準額から築年数ごとの控除額が自治体によって定められています。
不適切
登記免許税とは、登記申請を行う際にかかる税金です。
贈与により取得した不動産を登記する際に課税されます。
相続により取得した不動産を登記する際には、条件に当てはまれば免税措置を受けることができます。
不適切
新築の登記には表題登記と所有権保存登記があります。
表題登記とは、建物の所在、構造、面積などの情報を記録する登記であり、表題登記のみの場合は登録免許税は課税されません。
所有権保存登記とは所有権を主張するための登記であり、登録免許税が課税されます。
不動産の取得に係る税金についてはぞれぞれの税率についても問われることがあります。
不動産取得税の税率は3%ですが、建物が新築の場合と中古の場合では軽減措置の控除額が異なります。
登録免許税の税額は2%ですが、相続により取得した場合は0.4%となっています。
贈与により不動産を取得した場合は課税されますが、相続によって取得した場合は非課税や免税措置があり混乱しないようにしましょう。
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